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更新日:2024年4月1日

治療材料給付券を交付しています

在宅療養中であって、重度の寝たきり障がいをお持ちのかた、もしくは重度の認知症のかたに対し、紙おむつ等の給付券が交付されます。

給付額について

給付項目にある品物について、月額4,000円を給付額としています。

給付項目

(例)紙おむつなど

対象となるかた

在宅のかたのうち、次のアからウのいずれかに該当するかた

  • ア.重度の認知症(ランク4またはM)のかた
  • イ.寝たきり状態であり、次の状態のかた
  • ウ.下肢・体幹機能障害の個別等級1または2級(総合等級ではありませんので、ご注意ください)であり、次の状態のかた

上記イ・ウのうち対象となるかた

次の1のいずれかの障がいをお持ちで、2のいずれかの症状のあるかた

  1. 知覚障害、直腸障害、運動機能障害
  2. 褥瘡(じょくそう)、尿路感染症、膀胱炎、排泄障害

対象者のイメージ図

申請方法・申請場所

申請は本庁障がい福祉課もしくは各支所・出張所で受付します。
また、申請を受けた窓口にて、給付券をその場で交付します。

申請に必要なもの【申請様式ダウンロード】

給付の方法

申請の翌月分からの給付券を、申請窓口にて交付します。

注意事項

  • 入院、入所中は交付できません。
  • 金券扱いのため、紛失等による再発行はできません。

資格がなくなるとき

次のいずれかに該当する場合は給付券をお返しください。

  1. 入院・入所したとき
  2. 福島市に住所を有しなくなったとき
  3. 死亡したとき
  4. 重度障がい者ではなくなったとき(寝たきり状態でなくなったとき)

給付券が取り扱える事業所

給付券は、福島市が指定した事業所で取り扱いができます。

給付券の取り扱いを希望する事業所は、事前に申請をしてください。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3796

ファクス:024-533-5263

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