ホーム > 震災関連・安全 > 消防・救急 > 福島市消防本部 > 火災予防 > 住宅用火災警報器 > 住宅用火災警報器を取り付けましょう!

ここから本文です。

更新日:2024年3月19日

住宅用火災警報器を取り付けましょう!

なぜ住宅用火災警報器が必要なの?

住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。

住宅火災における死者は、約7割が65歳以上の高齢者となっています。

住宅用火災警報器を設置することで、火災発生時の死亡リスクや損失の拡大リスクが大幅に減少します。

平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されていますが、令和5年6月1日時点の福島市における住宅用火災警報器の設置率は80%(全国平均84.3%、福島県平均80%)、条例適合率は66%(全国平均:67.2%、福島県平均61.5%)となっており、条例に適合した設置は依然として少ない状態です。

条例適合とは、火災予防条例で設置が義務づけられている「寝室」、「寝室が2、3階にある場合は階段の天井」に設置されている割合

住宅用火災警報器の取り付けを!(設置は義務です)

取り付けなければいけない場所(義務)

  • 寝室・・・煙式
  • 寝室が2、3階にある場合は階段の上部煙式

取り付けることが望ましい場所(推奨)

  • 台所・・・煙式または熱式
  • 居室・・・煙式

住警器チラシ表

住警器チラシ裏

ダウンロードはこちら→住宅用火災警報器チラシ(PDF:8,637KB)

住宅用火災警報器なんでも相談窓口

福島市内の各消防署に住宅用火災警報器なんでも相談窓口を開設しております!

購入したけど取り付け位置がわからない・・・、日頃の点検方法がわからない・・・、自分で取り付けるのが困難だ・・・など、住宅用火災警報器のことならなんでもご相談ください。

【住宅用火災警報器なんでも相談窓口】消防本部予防課 024-534-9103 福島消防署 024-534-9105 清水分署 024-557-5415 西出張所 024-591-4628 飯坂消防署 024-542-2986 東出張所 024-553-7796 福島南消防署 024-547-3119 信夫分署 024-593-1900 杉妻出張所 024-546-2910

悪質な訪問販売にご注意

住宅用火災警報器の設置の義務化に伴い、ご家庭へ訪問して販売や取り付けを行い、高額な代金を請求するといった不適切な販売行為の発生が報告されています。

消防職員が住宅用火災警報器の訪問販売をすることはありません!

消防職員や消防団員は、火災予防の普及のため、皆様のご家庭を訪問することはありますが、住宅用火災警報器を販売・斡旋することは絶対にありません。また、消防署や市役所が特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることはありません。

もし悪質な業者にだまされてしまったら・・・

もしだまされてしまったら、「クーリング・オフ制度」を活用して契約の解除等をできる場合がありますので、福島市消費生活センターなどにご相談ください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防係

福島市天神町14番25号

電話番号:024-534-9103

ファクス:024-535-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?