条例改正の趣旨・目的

背景と課題

平成23年4月1日から風俗関連営業の客引きを禁止してきましたが、飲食店などの客引きも増加し、市民等への迷惑行為となっています。

改正の目的

誰もが安心して歩ける安全なまちをつくり、市民等の生活の安全と平穏の確保を図るため、規制を強化します。

施行日

令和8年6月1日

主な改正ポイント

(1)規制対象を「全業種」に拡大

従来の風俗関連営業に加え、居酒屋・カラオケ店など、全ての業種の客引きが禁止されます。なお、営業の自由を確保するため、業種により規制内容や罰則を区別することにより、適切な営業活動に配慮します。

(2)「客待ち行為」への指導を新設

違反行為を未然に防止するため、客引きをする目的で道路等に立ち止まる「客待ち」をしている者に指導を行います。

(3)罰則の適用(過料など)

風俗関連営業以外の業種について、指定区域内で客引きを繰り返す者や客引きをさせた店舗(事業主)に対して、5万円以下の過料や氏名の公表を行う場合があります。

 

業種ごとの禁止行為と罰則等の内容

対象

禁止行為・罰則等

風俗関連営業

【客引き・誘引】

3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金

6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習性がある場合)

氏名等の公表

その他の営業

(飲食業等)

【客引き】

5万円以下の過料、氏名等の公表

全業種

【客待ち】

指導等

用語解説
  • 客引き:相手を特定して、客や利用者となるように誘うこと
  • 誘引:通行人など不特定の人に呼びかけたり、ビラなどを見せたり配ったりして、客や利用者となるように誘うこと
  • 客待ち:客引きや誘引をする目的で相手を待つこと
お店の前での客引きのイメージイラスト

指定区域

福島駅周辺の以下のエリアが客引き・客待ち行為等を禁止する「指定区域」です。

このエリア内では、指導員による重点的な巡回指導を行います。

・福島駅東口周辺(栄町、置賜町、新町、万世町の一部など)

・駅前通り、パセオ通り等の主要な道路

禁止区域地図

※スマホの方は、指でピンチアウト(拡大)してご確認ください。

路上での客引きのイメージイラスト

指導から処分までの流れ

風俗関連営業以外の業種(居酒屋など)が客引きを行った場合、以下の順序で厳格に処分が行われます。

(1)指導・警告

現場の指導員等が、違反行為の中止を直接指導します。

(2)勧告

指導に従わない場合、文書により改善を勧告します。

(3)氏名公表・過料(5万円以下)

勧告後も違反行為を行った場合は、店舗名や氏名をホームページ等で公表します。また、5万円以下の過料を科します。

【ポイント】

客引きを行った本人だけでなく、客引きをさせた側(店舗・事業主)も処分の対象となります。

よくあるご質問(Q&A)

Q.店の前で「いらっしゃいませ」と声をかけるのは禁止ですか?
A.業種によって区別されます。風俗関連営業以外による不特定多数への声かけは禁止されません。ただし、特定の相手について歩いたり、路上で進路を妨げたりする行為は禁止となります。なお、風俗関連営業による不特定多数への声かけはこれまでどおり禁止となります。

Q.道路でチラシを配ることもできなくなりますか?
A.業種によって区別されます。風俗関連営業以外によるチラシ配布は禁止されません。ただし、チラシを配りながら特定の相手に店に誘う行為や、客引きをするために路上で立ち止まって待機(客待ち)する行為は禁止となります。なお、風俗関連営業によるチラシ配布はこれまでどおり禁止となります。

Q.どのような業種が対象になりますか?
A.客引き・客待ち行為は、全業種が対象となります。
飲食店(居酒屋・カフェ等)、カラオケ店、マッサージ店、美容院、お弁当販売など、すべての業種において公共の場所での客引き・客待ち行為が禁止されます。なお、誘引行為はこれまでどおり風俗関連営業のみが禁止となります。

Q.違反している人を見かけたらどうすればいいですか?
A.福島市公式LINE市民通報システムでご連絡ください。
指導員による巡回を強化していますが、状況を詳しく把握するため、福島市公式LINE市民通報システムから情報提供をお願いいたします。

福島市LINE公式アカウント

市民通報システム

※より具体的な事例は「【事業者向け】どのような行為が指導対象になる?」をご覧ください。
 

条例改正に関する説明会

事業者の皆さまを対象に、条例改正に関する説明会を開催しました。

説明会資料

条例改正に伴う特別巡回

条例改正の内容等について、市民や事業者へ周知・啓発するため、令和8年5月22日(金曜日)に特別巡回を実施しました。当日は、市長をはじめ周辺町内会や福島警察署など約20名が参加し、福島駅東口の繁華街をチラシ等を配布しながら巡回しました。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 安全安心・避難者支援係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3787
ファックス:024-529-5220
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