印鑑登録は、福島市に住民登録をしている15歳以上のかたが登録できます。印鑑登録後、印鑑登録証を交付します。
登録した印鑑は、一般的に「実印」といい、各種取引や不動産の登記、相続のときなど、市民の皆様の財産に絡む重要な役割を果たしているため、登録の際には厳格な本人確認を実施しています。

1.直接確認方式で必要なもの
- 顔写真入りの本人確認書類 (注意)第1号書類から1点提示
- 登録する印鑑
- 印鑑登録証(すでに登録している印鑑を変更する場合のみ)
オンラインによる印鑑登録申請の事前作成
オンラインで印鑑登録申請の事前作成をすることができます。窓口にお越しになる2開庁日前までに下記より申請してください。
オンラインにより事前申請されたかたは、優先的に受付いたします。

- (注意)下記に記載の1.直接確認方式で登録する場合のみご利用いただけます。
- (注意)注意点等をご確認いただき作成してください。
- (注意)事前作成だけでは手続きは完了しません。後日、市民課総合窓口までお越しいただき、手続きが完了します。
- (注意)平日のみの登録受付となります。土曜日、日曜日、祝日は本庁が開庁していないため、登録受付ができません。
2.保証人方式で必要なもの
- 保証人欄に保証人が署名、押印した印鑑登録申請書 (注意)保証人が登録している印鑑を押印してください。
- 登録する印鑑
- 印鑑登録証(すでに登録している印鑑を変更する場合のみ)
印鑑登録に関する申請書のダウンロード (注意)申請書は両面印刷のうえ、ご使用ください。
申請書の記入例(保証人方式) (PDFファイル: 437.9KB)
3.回答書方式(本人)で必要なもの・登録の流れ
回答書方式(本人)での登録手続きをご覧ください。
回答書方式(本人)での登録手続き (PDFファイル: 229.4KB)
4.回答書方式(代理)で必要なもの・登録の流れ
回答書方式(代理)での登録手続きをご覧ください。
回答書方式(代理)での登録手続き (PDFファイル: 230.1KB)
委任状のダウンロード
住民票に旧氏を記載したかた
申し出により、住民票に旧姓(旧氏)を併記したかたは、旧姓の印影での印鑑登録が可能です。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人のかたで「通称」登録している場合は「通称」も含む)の文字以外を使用しているもの。
- 職業、資格その他氏名以外の事項をあらわしているもの。
- ゴム印、その他変形しやすい材質のもの。
- 印影の大きさが、一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの。
- 印影の大きさが、一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- かけていたり、すりへって印影が不鮮明なもの。
- デザインが特殊なもの。
- 同一世帯で同じ印影のもの。
- その他、市が定めるもの。
注意点
- 登録している印鑑の廃止または印鑑登録証を紛失した場合は事前に届出が必要となります。
- 成年被後見人のかたは要件を満たした場合に印鑑登録が可能となります。詳しくはお問い合わせください。
- 印鑑登録証をお持ちのかたで印鑑登録証明書が必要なかたは「印鑑登録証明書」をご覧ください。
受付窓口と受付時間
受付窓口 | 受付時間 |
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市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
各支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
西口行政サービスコーナー | 平日の午前9時から午後7時まで 土曜日、日曜日の午前9時から午後5時30分まで (祝日は受付していません。) |
登録手数料
300円