県は、最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等を支援するため、国の業務改善助成金の支給決定を受けた事業者を対象に、その自己負担額等の一部を上乗せ補助金を支給します。
詳細は、下記チラシや県ホームページを確認ください。

中小企業等業務改善応援事業 (PDFファイル: 548.3KB)
補助金概要
補助要件
- 令和8年9月以降に、福島労働局へ業務改善助成金の申請を行い、支給決定通知を受けていること。
- 価格転嫁の「パートナーシップ構築宣言」を行っていること。
対象者
福島県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者・個人事業主(みなし大企業を除く)
補助対象経費
1.業務改善助成金の助成対象経費
(※助成金の交付額確定時に助成対象と認められた経費が対象です)
2.助成金の申請にかかった社労士報酬
補助額
1.国の助成金支給額の一定割合を上乗せ補助
・事業場内最低賃金が1,050円未満の場合:国の助成金支給額の3/16
・事業場内最低賃金が1,050円以上の場合:国の助成金支給額の1/4
2.助成金の申請にかかる社労士報酬の3/4を補助 ※上限10万円
※1.2両方、またはいずれか一方のみの申請も可
必要書類
- 交付申請書兼請求書(県様式)
- 業務改善助成金交付額確定及び支給決定通知書の写し
- 国の助成金の事業実績報告書に添付した国庫補助金精算書(及び事業実施結果報告)の写し
- 書類作成に係る社会保険労務士の報酬額が確認できる領収書等の写し
- 口座番号が分かる通帳のコピー
- その他審査に必要となる書類等
申請期限
令和9年2月26日(金曜日)消印有効
(注意)国への交付申請及び事業実績報告に一定の期間を要するため、早めの準備をお願いいたします。
お問い合わせ・送付先
【福島県 商工労働部雇用労政課】
住所:〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
電話:024-521-7289(平日8:30~17:15)
メール:koyourousei@pre.fukushima.lg.jp