回答

 土地を建築物の敷地として利用するため、土地所有者等が築造する道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けた幅員4メートル以上の道路のことを、「位置指定道路」といいます。(建築基準法第42条第1項第5号)

 位置の指定を受けるためには、指定に関する基準に基づき道路を築造する必要があります。申請、工事着手の前に、開発建築指導課と協議を行う必要があります。

 位置指定道路の指定を受けているかどうかは、開発建築指導課窓口で確認することができます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3764
ファックス:024-533-0026
お問い合わせフォーム