回答

建築敷地境界などで一般的に「塀」に用いられる建築用の『補強(空洞)コンクリートブロック』は、塀としての利用を想定して作られており、土圧に対する抵抗力が小さく、十分な構造強度を有していないためです。

補強(空洞)コンクリートブロックは、必要なかぶり厚さが確保されないことや水分を通しやすい特性があるため、内部の鉄筋が腐食する危険性があります。そのため、構造耐力上の安全性を確保する観点から、原則的として擁壁(土留め)としては使用できません。

補強(空洞)コンクリートブロックを利用した擁壁は、建築基準法施行令第 142 条に規定する「鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。」に適合せず、擁壁の構造としては不適切とされています。(大臣認定を取得しているCP型枠ブロック等は除きます。)

擁壁(土留め)を築造される際は、構造基準を十分に確認し、安全性の確保された工法を選択してください。

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