回答
建築敷地境界などで一般的に「塀」に用いられる『建築用の補強(空洞)コンクリートブロック』は、土圧に対する抵抗力が小さく、十分な構造強度を有していないためです。
建築用の補強(空洞)コンクリートブロックの利用には構造基準があります。
補強(空洞)コンクリートブロックを利用した擁壁は、建築基準法施行令第 142 条に規定する構造には適合しません。(大臣認定を取得しているCP型枠ブロック等は除きます。)
更新日:2026年07月06日
建築敷地境界などで一般的に「塀」に用いられる『建築用の補強(空洞)コンクリートブロック』は、土圧に対する抵抗力が小さく、十分な構造強度を有していないためです。
建築用の補強(空洞)コンクリートブロックの利用には構造基準があります。
補強(空洞)コンクリートブロックを利用した擁壁は、建築基準法施行令第 142 条に規定する構造には適合しません。(大臣認定を取得しているCP型枠ブロック等は除きます。)