
市外から福島市に転入した方で、要件を満たす方は、4つの公衆浴場の入浴料が最長3年間無料となります!!
- 福島市が参加する移住フェア・移住体験イベント等に参加した方
- 定住交流課へ継続して移住相談を行った方
- 移住者向け市営住宅(土湯温泉町)に入居契約した方
- 福島市空き家バンクに登録のある空き家または農地付住宅を購入、もしくは賃貸契約した方
- 独立して新たに農業経営を開始した方、または開始が見込まれる方
- 「ゆとり満喫福島オフィス」開設支援補助金を活用した方
- 福島市結婚新生活支援事業補助金を活用した方(注意:前年度1月1日以降に婚姻し、かつ、1月1日以降に県外市区町村から転入した方が対象)
- 福島市出会いの場創出事業の活用(マリッジサポーター登録者、イベント参加者等)により成婚された方
詳しい要件は交付対象者にてご確認ください。
福島市結婚等新生活支援事業補助金!新婚世帯等の住居費・引越費用を支援します!
福島市への移住をお考えの方はぜひ定住交流課へご相談ください!!
福島市に移住して、湯めぐりパスポートとオリジナルグッズをGETしましょう!!
福島市湯めぐりパスポートチラシ (PDFファイル: 2.1MB)
福島市新生活応援事業湯めぐりパスポート交付要綱 (PDFファイル: 332.2KB)
申請手続
申請される方は、転入した日から6月以内に申請書および添付書類を提出していただきます。
- (注意)福島市結婚等新生活支援事業補助金を活用された方で県外市区町村から転入された方および福島市出会いの場創出事業を活用された方で市外市区町村から転入された方は婚姻日から12月以内にご申請ください。
- (注意)申請期限を経過した後、遡って申請することはできません。
交付対象者
次の9つのうち、いずれかに該当する方で、かつ以下の「1.~9.」の要件をすべて満たす方
次のいずれかに該当する方
- 福島市が参加する移住フェア・移住体験イベント等に参加した方
- 定住交流課へ継続して移住相談を行った方
- 移住者向け市営住宅(土湯温泉町)に入居契約した方
- 福島市空き家バンクに登録のある空き家または農地付住宅を購入、もしくは賃貸契約した方
- 独立して新たに農業経営を開始した方、または開始が見込まれる方
- 「ゆとり満喫福島オフィス」開設支援補助金を活用した方
- 福島市結婚新生活支援事業補助金を活用した方で、前年度1月1日以降に婚姻し、かつ、1月1日以降に県外市区町村
から転入した方 - 福島市出会いの場創出事業の活用により成婚した方で、市外市区町村から転入した方
- その他市長が認めた方
福島市結婚等新生活支援事業補助金!新婚世帯等の住居費・引越費用を支援します!
上記に該当し、以下の要件をすべて満たす方
- 市外から福島市に転入届をし、居住することとなった方
- 過去に本要綱による湯めぐりパスの交付を受けていないこと
- 福島市に住民登録した後、継続して5年以上居住する意思がある方
ただし、客観的に定住することが認められる場合を除き、転勤の可能性がある方は対象となりません
(注意:国家公務員や県職員、教員の方などは定期的な異動があることから原則対象外となります。福島市内に住宅を購入するなど、客観的に定住することが認められる可能性がある場合にはご相談ください。) - 企業等の業務命令に基づく一時的な転勤や所属企業等と関連のある企業等への赴任等により一時的に住民登録を行う方でないこと
- 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う方でないこと
- 勉学のために転入する方でないこと(注意:大学や専門学校等への進学による転入ではないこと)
- 生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている方でないこと
- 外国人転入者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
- その他市長が不適当と認めた方でないこと
対象施設
4つの公衆浴場にて、湯めぐりパスポートを提示すると、入浴料(基本使用料のみ)が全部減免となり、無料で利用することができます。
利用できるのはご本人のみです。他人に譲渡・貸与することはできません。
No |
温泉地名 | 対象公衆浴場名 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 飯坂温泉 | 鯖湖湯 | 飯坂町字湯沢32 |
2 | 飯坂温泉 | 波来湯 | 飯坂町字十綱町30 |
3 | 高湯温泉 | あったか湯 | 町庭坂字高湯25 |
4 | 土湯温泉 | 中之湯 | 土湯温泉町字下ノ町5 |

有効期限
湯めぐりパスの有効期限は、交付された日から1年度(翌3月31日まで)
お住まいの状況を確認のうえ、交付日から通算して3年間(36月)に限り有効期間を更新します。
なお、交付3年目の有効期限については、交付日から36月目の末日までとなります。
更新対象の方へは年度末(年明け以降)にご案内をお送りいたします。
交付申請書類
- 福島市新生活応援事業湯めぐりパスポート交付申請書(第1号様式)
- 次のいずれかの書類
- 【移住セミナー等に参加された方】移住フェアやセミナー等において、福島市の催しに参加した日付・内容等が確認できる書類
(注意:お持ちでない場合には、イベント名及び参加日を申請書にご記入ください。) - 【本市に継続して移住相談をされた方】本市に継続して移住相談を行ったことが確認できる書類
(注意:お持ちでない場合には、相談日及び相談方法を申請書にご記入ください。) - 【移住者向け市営住宅、空き家バンク登録物件へお住まいの方】住宅等の入居又は購入を証明する書類
- 【農業経営を開始(見込)の方】就農又は開始の見込みが確認できる書類
- 【「ゆとり満喫福島オフィス」開設支援補助金を活用された方】交付決定が確認できる書類
- 【福島市結婚等新生活支援事業補助金を活用された方】交付決定が確認できる書類
- 【福島市出会いの場創出事業の活用により成婚された方】出会いの場創出事業の活用が確認できる書類
- 【移住セミナー等に参加された方】移住フェアやセミナー等において、福島市の催しに参加した日付・内容等が確認できる書類
- 交付対象者の顔写真(データでの送付も可能)
- 転入世帯全員の住民票(福島市への転入年月日がわかるもの)
- 外国人転入者については在留カードの写し(表・裏)
- 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
福島市新生活応援事業湯めぐりパスポート交付申請書(第1号様式) (Excelファイル: 54.1KB)
福島市新生活応援事業湯めぐりパスポート交付申請書(第1号様式) (PDFファイル: 260.2KB)
申請期間
申請は令和7年4月1日以降、先着順に行います。
予算の範囲を超える場合は、申請の受付を終了します。
申請先
福島市五老内町3-1
福島市役所定住交流課(1階)
メール:下記メールリンク参照(顔写真はデータでお送りください)
メール送信時の注意事項
- メールのタイトルは「(申請者名)福島市湯めぐりパスポート交付申請」としてください。
- 容量が10メガバイトを超える場合は受信できないため、複数回に分けて送信してください。
- メールでご申請いただいた場合は、1週間以内を目安に受け付けた旨の連絡をメールで行います。連絡がない場合はお手数ですが定住交流課までご連絡ください。
- 上記の手順のとおり提出いただけず、申請者側の不手際により受信が確認できない場合は市は責任を負いかねますのでご了承ください。
交付決定の取消し
次のいずれかに該当すると認められた場合は、湯めぐりパスポートの交付決定を取消し、既に交付した湯めぐりパスポートを返還していただきます。
- 虚偽の申請その他の不正行為により湯めぐりパスポートの交付を受け、または受けようとしたとき
- 福島市から転出したとき
- 要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき
紛失・再発行
交付された湯めぐりパスポートを紛失した場合は、速やかに福島市定住交流課に届け出てください。
申請により1回に限り、再交付を受けることができます。
福島市新生活応援事業湯めぐりパスポート再発行申請書(第5号様式) (Wordファイル: 23.0KB)
移住者に対する支援制度
就農希望の方を支援します!(あぐりっしゅサポートパッケージ)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民・文化スポーツ部 定住交流課 出会い定住応援係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-5451
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