福島市結婚等新生活支援事業補助金 (新婚世帯等の住居費・引越費用支援)

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令和7年度も継続!!結婚して住むなら、福島市。
福島市は新婚さん等の新生活を応援するため、新婚世帯等の住居費と引越費用を支援します!

申請期間

令和7年7月1日~令和8年3月18日まで
※申請期限以降に婚姻等される方はご相談ください。

昨年度、本補助金を活用された方で、今年度も継続して補助を受けようとする場合
令和7年7月1日~令和7年9月30日まで
に申請を行うようお願いいたします。

※申請は予算がなくなり次第受付終了となりますので、要件を満たす場合はお早めにご申請ください。

申請概要

対象となる方は、申請書類を定住交流課にご提出ください。<オンライン申請・郵送・窓口>
令和6年7月1日から福島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用者も本補助金を活用できるようになりました!

対象の要件などは「補助金の手引き」「Q&A」で確認することができます。

ご不明な点がありましたら、必ず事前にご相談ください。

対象者要件

申請時点で、以下の7つの要件全てを満たす夫婦等のみ、補助を受けることができます。

  • 【婚姻日等】令和4年5月1日〜令和8年3月31日までの間に婚姻届等を提出した夫婦等(※補助内容によって期間が異なります)
  • 【年齢】婚姻日等(婚姻届等を提出した日)時点の年齢が、夫婦等がともに39歳以下
  • 【夫婦等の所得】令和6年(1月1日~12月31日)の夫婦等の所得の合計が500万円未満(※奨学金返済中の方は控除される場合あり)
    ただし、スタートアップ支援のうち「賃貸住宅初期費用+引越費用、引越費用のみ」は、所得制限がありません。
  • 【住民票の住所】補助金の申請日において、夫婦等の双方が福島市に住民登録しており、双方の住民票の住所が申請の対象の住宅の所在地となっていること
  • 住宅及び引越について他の公的制度による補助等を受けていないこと
  • 補助継続の申請を除き、過去にこの制度に基づく補助金を受けていないこと
    内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」に基づく制度で、他の自治体で実施したものも含みます。
  • 市区町村税を滞納していないこと
    個人市区町村民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、国民健康保険税
    福島市外から転入した方は、転入前の自治体で同様の税金を滞納していないこと

所得金額の確認方法は、令和7年度福島市結婚等新生活支援事業補助金申請の手引きの4ページに記載しています。

次に該当する場合は所得金額を控除することができます

夫婦等の合計所得金額が500万円以上であっても、次の項目に該当する場合は、記載する計算方法により所得を再計算することができます。

貸与型奨学金の返済を行っている場合

夫婦等の所得の合計額から令和6年(2024年)の1年間(1月~12月)に返済した額を控除して算出します

対象経費

対象となる経費は、婚姻等に伴って、令和7年4月1日〜令和8年3月31日の間(補助対象期間)に福島市内に居住するために支払った住居費または引越費用です。

基本的には、婚姻日等以降に同居するための費用が対象です。
社宅などを除き、契約や支払いの名義が夫婦等のいずれかであることが条件です。

スタートアップ支援と家賃支援の2つに分かれており、婚姻日等と住宅の種類によって対象となる経費が異なります。
具体的には以下のとおりです。

住居費

賃貸住宅

(A)令和4年度に福島市結婚新生活支援事業補助金(※)の交付を受けた方
※スタートアップ支援(賃貸住宅初期費用+引越費用、引越費用のみ)、家賃支援を受けた方を指します。
対象者の婚姻日:令和4年5月1日~令和5年3月31日の方

  • 家賃支援
    家賃(賃料と共益費のみ)
    婚姻日から36か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用 

(B)令和5・6年度から福島市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けた方、または令和7年度初めて申請をされる方

  • 対象者の婚姻日:令和5年5月1日~令和8年3月31日の方

  • 家賃支援
    家賃(賃料と共益費のみ)
    婚姻日から24か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用

(C)婚姻日等:令和7年1月1日〜令和8年3月31日の方

  • スタートアップ支援
    賃貸住宅初期費用(敷金、礼金、仲介手数料)、引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)で、補助対象期間に支払った費用

注意点
・既に福島市内で同居している夫婦等が別の賃貸住宅に転居した場合(住み替え)のスタートアップ支援(敷金、礼金、仲介手数料、引越費用)は対象となりません。市外から転入され、新たに生活を始める方は対象となります。

・家賃支援について、婚姻等の前に一方が居住していた住宅に他方が入居した場合は、婚姻等の後に同居を開始してからの費用のみが対象です。同居開始日は住民票の住定年月日で確認します。

・(C)のスタートアップ支援は、婚姻等の前であっても婚姻等を前提に同居していた場合で契約書などにお2人のお名前が記載されている等、客観的にみて婚姻等を前提に同居していたと判断できる場合には、婚姻等の前に支払った初期費用と引越費用を対象とすることができます。

住宅取得(新築・中古・建売など)

対象者の婚姻日等:令和4年5月1日〜令和8年3月31日

  • スタートアップ支援
    住宅の購入費工事請負費(新築)のうち婚姻日等から36か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用

婚姻日等が令和7年1月1日〜令和8年3月31日の方は引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)も上限額の範囲内で対象
婚姻日等より前に婚姻等を機に取得した場合:婚姻日等から1年以内に取得した費用まで対象

住宅リフォーム

対象者の婚姻日等:令和4年5月1日〜令和8年3月31日

  • スタートアップ支援
    リフォーム費用(住宅の機能の維持・向上を図るための修繕、増築、改築、設備機器などの工事費用)のうち婚姻日等から36か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用

婚姻日等が令和7年1月1日〜令和8年3月31日の方は引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)も上限額の範囲内で対象
婚姻日等より前に婚姻等を機にリフォームした場合:婚姻日等から1年以内に発注・契約をした費用まで対象

引越費用のみ

対象者の婚姻日等:令和7年1月1日〜令和8年3月31日の方のみ

夫または妻等が住んでいる実家などに引っ越した場合でも、結婚等に伴う引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)が対象となります。

次の費用は対象になりません。<住居費・引越費用 共通>

  • 支払日が令和7年3月31日以前のもの
  • 令和7年3月に支払った令和7年4月分の家賃
  • 令和8年3月に支払った令和8年4月分の家賃
  • すでに福島市内で同居している場合で、別の賃貸住居に引っ越しした場合のスタートアップ支援(引き続き家賃支援を受けたい場合は、変更申請書の提出が必要です。)
  • 賃貸住宅にかかる補助を受けた後に、住宅を取得した場合、二重で補助を受けることはできません。(逆のケースも同様)補助を受けることができるのは、スタートアップ支援(住宅取得・住宅リフォーム)と家賃支援のどちらか一方になります。
  • 土地購入費用
  • 外構工事などの費用
  • レンタカーを借りてご自身で引っ越しを行った場合の費用
  • 引越業者などに支払った引越費用のうち、不用品の処分費用、物品購入費用、電気工事費用など。そのほか引っ越しと直接関係のない費用

 

このほか、個人の様々な事情によって対象とならない場合があります。定住交流課へご相談ください

補助金の額

1世帯あたり次の額までの費用を補助します。

スタートアップ支援

賃貸住宅(初期費用+引越費用)

実支出額のうち15万円まで

住宅取得・住宅リフォーム

実支出額のうち30万円まで
※令和7年1月1日~令和8年3月31日の期間に婚姻された方で、引越費用も含めて申請される場合についても上限額は同額となります。

引越費用のみ

実支出額のうち15万円まで

家賃支援

実支出額の2分の1の額 月額2万円まで(婚姻日等から最長24か月)
※令和4年度に本補助金の交付を受けている方は、婚姻日から最長36か月まで対象となります。

ただし、勤務先から住宅手当などの支給がある場合は、その額を対象経費から控除します。
※算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。(スタートアップ支援、家賃支援共通)
※家賃支援は年度ごとに申請が必要です。その時点で所得など全ての要件を満たしている場合のみ継続して補助を受けることが出来ます。
※家賃支援は最長24か月(※一部の夫婦は36か月)まで対象と記載していますが、令和8年度以降の事業実施については未定のため、最長の補助期間を保証することはできかねますので、予めご了承ください

申請方法

申請書に必要な書類を添えて福島市定住交流課まで提出してください。
申請はスタートアップ支援と家賃支援の2種類に分かれています。どちらも該当する方は両方の申請書の提出が必要です。
必要書類は補助を受ける内容によって異なります。必ず以下のチェックリストで確認してください。
必要書類が全て揃った時点で受理となりますので、書類が揃わない間は保留となります。
申請は先着順で、申請額が予算上限に達した時点で受付を終了します。

納税証明書取得の際の注意点

申請時期によって取得いただく納税証明書の「年度」が異なりますのでご注意ください。
■令和7年8月末までにご申請される方
「令和6年度納税証明書」をご準備ください。
令和6年度に住民税が非課税の方は、非課税の証明として「令和6年度所得・課税証明書」をご準備ください。
■令和7年9月以降にご申請される方
「令和7年度納税証明書」をご準備ください。
※9月以降にご申請される方で令和7年度の住民税が「非課税」の方は、納税証明書が発行されないため必要ありません。(令和7年度所得・課税証明書で非課税の旨確認可能なため。)

証明書などの発行には手数料がかかりますので、必ず事前に対象となるかご確認いただき、不明な場合は、定住交流課へご相談ください。
申請の際は、申請者ご本人または配偶者の方がお越しください。令和7年1月1日以降に婚姻等された方については、無記名のアンケートへのご協力をお願いいたします。

※家賃支援を継続申請される方についても、直近のご夫婦の状況を確認させていただくため、新たに戸籍謄本や住民票などを取得いただきご提出をいただく必要があります。前年度に取得いただいた各種証明書などは提出書類として、認められませんので今年度分の申請のために新たに取得いただいた証明書をご提出ください。

オンライン申請(ぴったりサービス)

オンライン申請フォームの必要事項をすべて入力し、交付申請書を含むすべての書類を下記フォームに添付して提出してください。
(注意)申請フォームに添付できるデータ容量の上限は10メガバイトとなります。添付したファイルの横に容量が表示されますので、全体の容量を確認しながら添付してください。iPhoneやスマホで撮影した容量が大きな写真でも添付の際に容量がある程度圧縮されますので、添付容量を必ずご確認ください。

スタートアップ支援申請フォーム

  • 賃貸住宅初期費用+引越費用
  • 住宅取得費用(新築・建売・中古住宅購入)
  • 住宅リフォーム
  • 引越費用のみ

家賃支援申請フォーム

  • 家賃支援(賃料+共益費)

支援の種類によって、申請フォームが異なりますのでよくご確認のうえご申請ください。

郵送

必要書類を全て揃えてから郵送してください。
修正が必要な場合は、再度ご提出いただきます。

〒960-8601 福島市五老内町3-1
福島市役所 定住交流課 結婚等新生活支援事業補助金担当

窓口

受付場所:福島市役所 定住交流課
受付時間:午前9時~正午、午後1時~午後4時30分まで(土曜日、日曜日・祝日・1月29日~1月3日を除く)
(注意)正午~午後1時のご来庁はできる限りご遠慮ください。

  • 窓口の混雑緩和のため、できる限りオンライン申請・メール・郵送での提出をお願いします。
  • 書類の記入方法などはお電話・メールでもお伝えします。書類をご準備のうえ、ご連絡ください。
  • 窓口にお越しの際は、念のため印鑑をお持ちください。書類を訂正する際に必要です。

所定の様式の取得方法

  • 福島市定住交流課窓口にて配布
  • このページの「申請様式」よりダウンロー

申請様式

申請に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
申請書は可能な限りデータで入力したものを提出してください。

<スタートアップ支援関係様式>

<家賃支援関係様式>

・交付申請書

・変更申請書

・実績報告書

申請書提出後から補助金交付までの流れ

受付・審査

申請の受付は、全ての書類が揃った方から先着順に行います。ただし申請額が予算上限に達した時点で受付を終了します。
審査で書類に不備などが判明した場合、再提出や内容の確認をお願いする場合があります。
審査の結果、補助対象とならない可能性があります。その際は書類一式を返却いたしますが、添付書類を取得するために負担していただいた手数料などの返金はいたしかねますのでご了承ください。

交付決定通知書の発送

提出書類などに問題がなければ、申請者の住所へ交付決定通知書が郵送されます。

実績報告・請求手続き・補助金交付

スタートアップ支援

交付申請の際に交付申請書兼完了実績報告書に補助金振込指定口座を記入。併せて通帳写しまたはキャッシュカード写しを提出します。

審査が終了し、交付決定通知書が届いてから1か月程度で指定の口座にお振り込みとなります。

家賃支援

実績報告

完了実績報告書の提出については、「完了実績報告書兼請求書の提出」を必ずご確認ください。

家賃支援を受けた方は全員、最終対象月の家賃支払い後30日以内または申請締め切り日のいずれか早い方までに完了実績報告書兼請求書(第4号様式)、領収書、住宅手当支給証明書(第8号様式)を提出します。
※提出期限を設けておりますが、期限を待たずに準備ができた方は速やかにご提出をお願いいたします。
※申請した期間の書類を準備できない場合は、その期間の補助は受けられません

補助金交付

補助金の交付時期は、完了実績報告後、一括でのお支払いのみになります。
分割払いはいたしかねますのでご了承ください。

完了実績報告後、補助金額確定通知が届いてから1か月程度で完了実績報告書に記載した指定の口座にお振り込みとなります。

交付決定の取消し

次のいずれかに該当すると認められた場合は、交付決定の取消し、またはすでに交付した補助金を返還していただきます。

  • 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき
  • 期限内に実績報告の提出がないとき
  • 規則又は要綱並びに関係法令に違反する行為があったと

証明書の取得方法(福島市の場合)

事業実施計画書の公表

福島市では国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して本事業を実施しています。
詳細については以下のとおりです。

新婚・子育て世帯向け市営住宅、空き家リフォーム補助等のご案内

福島市では、結婚等新生活支援事業補助金のほかにも、子育て・若者夫婦世帯の生活を応援するため、住宅取得のための支援を行っています!詳細は下記の専用ページからご確認の上、担当課へご相談ください。

(別契約の工事で工事箇所及び対象経費が重複していない場合は、結婚等新生活支援事業との併用可)

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 定住交流課 出会い定住応援係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-5451
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