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更新日:2024年5月16日

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

盛土規制法の概要

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日より施行されました。

盛土規制法では、中核市長を含む都道府県知事等は、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定することとしています。

これを受け、当市においては区域指定に係る基礎調査を実施し新たな規制区域を指定します。なお、盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、盛土規制法による規制は規制区域の指定後に適用されます。

規制区域のイメージ

〇規制区域指定後は、規制区域内で一定規模を超える盛土等を行う際に、許可等の手続きが必要となります。

 

〇規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去に行われた盛土等も含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。

 

〇規制開始日(規制区域の指定日)より前から、手続き対象となる規模の工事を行っている場合は、指定日から21日以内に工事内容を届出する必要があります。

 

盛土規制法パンフレット(福島市)(PDF:864KB)

福島市の規制区域

現在、規制区域指定の準備中です。

規制区域指定のための基礎調査

規制区域指定のため、国作成の基礎調査実施要領(規制区域指定編)に基づき、基礎調査を行いました。下記ページにてその結果を公表しております。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査結果の公表

手続き対象となる盛土等の規模

規制区域内で次に掲げる盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
※宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

規制対象行為

規制開始日(規制区域の指定日)

令和6年9月1日(予定)

旧宅地造成等規制法による規制

盛土規制法に基づく区域指定までの間は、経過措置としてこれまでの宅地造成等規制法による規制がそのまま適用されます。

区域指定までの規制についてはこちらをご覧ください。

経過措置期間中は、申請等の各種様式は上記手引きの様式を使用し、手数料はこれまでと同額となります。

参考

盛土規制法に関するパンフレット

盛土規制法に関する詳しい情報

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 開発審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3790

ファクス:024-533-0026

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