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更新日:2024年6月17日

ブロック塀等撤去助成事業

地震発生時にはブロック塀等の倒壊により道路を通行する方へ被害を及ぼすおそれがあります。このような被害を防ぐため、福島市では、倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去を行う方に補助金を交付しています。令和6年度から補助基準を見直し、対象が長さから面積へ変更となりました。

開発建築指導課からのお知らせ

  • 令和6年度の受付を開始しました。(令和6年4月1日)
  • 令和5年度の募集を締め切りました。(令和5年11月27日)
  • 令和5年度の受付期限は、令和5年11月24日(金曜日)までとなります。
  • 令和5年度の受付を開始しました。(令和5年4月3日)

目次

ブロック塀等撤去助成事業制度のご案内(制度を活用して危険な既存ブロック塀を撤去しましょう!)

昭和53年に発生した宮城県沖地震や平成15年の十勝沖地震等においてブロック塀等の倒壊による被害は繰り返し起こっており、平成30年に発生した大阪府北部地震では耐震対策が不十分なブロック塀等の下敷きとなり、尊い命が失われました。

ブロック塀等は、プライバシーの確保や防犯、防火といった面で、私たちの生活にとても有効なものです。しかしながら、地震時にブロック塀等が倒壊すると、人命に係る重大な事故につながる恐れがあることに加え、避難路を塞ぐことにより避難、救援活動への支障を引き起こすことにもなります。

このため、福島市では、地震災害時の被害を最小限に抑えるという減災の視点で、市民の安全を確保するために、危険性の高いブロック塀の倒壊予防策を行う方に、それに要する経費の一部を助成する支援を行っています。

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ブロック塀等撤去助成事業(補助基準を見直しました)

チラシ(おもて) チラシ(うら)
ぱんふ表 ぱんふ裏

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申請受付期間

  • 令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月13日(金曜日)

補助金額(最大10万円)

補助金額は次の1と2のうちいずれか少ない額(補助金額の上限は10万円)となります。

  1. 補助対象経費の2分の1以内の額
  2. 補助対象ブロック塀等の見付面積1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額

なお、予算の実施枠上限に達し次第、受付を終了いたします。予めご了承願います。

補助対象となるブロック塀

次の1から5までのすべてを条件を全て満たすものが補助対象となります。なお、詳細は『補助金交付要綱』及び『手引き』をご覧ください。

  1. 建築基準法第42条に規定する道路その他一般交通の用に供されている道に面するもの(隣地との境界等は対象外)
  2. 古い構造基準で作られたものや老朽化したもので、地震等により倒壊のおそれのあるもの
  3. 道路からの高さが80センチメートル以上であるもの
  4. 福島市内に存するもので、個人が所有するもの
  5. 撤去工事の施工業者が、福島市内に本店、支店又は営業所を置く者との契約によるもの

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留意事項(補助対象外となる要件)

以下の場合には、補助金の交付を受けることができませんので、ご注意ください。

  1. 申請者(ブロック塀の所有者)が市税等を滞納している場合
  2. 同一敷地内で既にこの事業により補助を受けている場合
  3. 補助を受ける部分について、他の制度による補助金を受ける場合
  4. 補助を受ける部分について、建築基準法第42条第2項に規定される後退用地内のブロック塀等や工作物がすべて撤去されない計画である場合
  5. 撤去後に建築基準法第42条第2項に規定される後退用地内に新たなブロック塀等を設ける場合
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である又はそれらと密接な関係を有している場合
  7. 補助金交付決定前に工事請負契約を結んだ場合又は工事に着手した場合
  8. ブロック塀等が地震、老朽化等によりすでに倒壊している場合
  9. 撤去工事が申請内容の通りに行われなかった場合

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申請方法

申請の前に、必ず事前相談を行ってください。

なお、工事契約後の申請はできませんので、工事契約前にご相談ください。

市による現地調査(補助対象要件の確認)後に、必要な書類をご準備のうえ、開発建築指導課まで申請願います。

郵送での受付はしておりませんので、開発建築指導課まで直接お越しください。

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提出書類

補助金交付申請時

  • 補助金等交付申請書
  • ブロック塀等概要及び補助金額算定書
  • ブロック塀等の点検表
  • 工事見積書の写し
  • 着工前の現場写真
  • 完納証明書(証明願)の原本
  • 確認書(署名)

完了実績報告時

  • 補助事業等実績報告書
  • 契約書の写し
  • 領収書の写し
  • 施工後の現場写真
  • 産業廃棄物管理票のA票の写し

補助金交付請求時

  • 請求書

申請様式

以下から様式のダウンロードができます。

補助金交付決定の通知

補助金交付申請後、市による審査を行い、補助金を交付することを決定した場合は、『補助金交付決定通知書』により補助の決定を通知します。

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新しくブロック塀を建築する場合(建築審査係【024-572-5724】)

ブロック塀については、建築基準法施行令第62条の8や平成12年建設省告示第1355号で基準が定められています。

所有者向けチラシ(既存ブロック塀等のチェックポイント等) 施工業者向けチラシ(新たなブロック塀等のチェックリスト等)

所有者向けチラシ(既存ブロック塀等のチェックポイント等)

(外部サイトへリンク)

施工業者向けチラシ(新たなブロック塀等のチェックリスト等)

(外部サイトへリンク)

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維持保全の必要性(建築物の維持管理は所有者、管理者、占有者の責任)

建築基準法第8条には、「建築物(附属する門、塀を含む)の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められています。

築年数が経過した建築物や塀が地震等により倒壊し、万が一、第三者に被害が出た場合は、その建築物の所有者、管理者又は占有者の責任が問われる可能性があります。

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福島市耐震改修促進計画

福島市においても、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進し、地震により想定される被害を減少させ市民の生命及び財産を保護する「暮らしを支える安心安全のまち」を実現することを目的に、「福島市耐震改修促進計画」を策定しています。

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3764

ファクス:024-533-0026

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-572-5724

ファクス:024-533-0026

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