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更新日:2024年6月17日
開発建築指導課からのお知らせ
昭和53年に発生した宮城県沖地震や平成15年の十勝沖地震等においてブロック塀等の倒壊による被害は繰り返し起こっており、平成30年に発生した大阪府北部地震では耐震対策が不十分なブロック塀等の下敷きとなり、尊い命が失われました。
ブロック塀等は、プライバシーの確保や防犯、防火といった面で、私たちの生活にとても有効なものです。しかしながら、地震時にブロック塀等が倒壊すると、人命に係る重大な事故につながる恐れがあることに加え、避難路を塞ぐことにより避難、救援活動への支障を引き起こすことにもなります。
このため、福島市では、地震災害時の被害を最小限に抑えるという減災の視点で、市民の安全を確保するために、危険性の高いブロック塀の倒壊予防策を行う方に、それに要する経費の一部を助成する支援を行っています。
チラシ(おもて) | チラシ(うら) |
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令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月13日(金曜日)
補助金額は次の1と2のうちいずれか少ない額(補助金額の上限は10万円)となります。
なお、予算の実施枠上限に達し次第、受付を終了いたします。予めご了承願います。
次の1から5までのすべてを条件を全て満たすものが補助対象となります。なお、詳細は『補助金交付要綱』及び『手引き』をご覧ください。
以下の場合には、補助金の交付を受けることができませんので、ご注意ください。
申請の前に、必ず事前相談を行ってください。
なお、工事契約後の申請はできませんので、工事契約前にご相談ください。
市による現地調査(補助対象要件の確認)後に、必要な書類をご準備のうえ、開発建築指導課まで申請願います。
郵送での受付はしておりませんので、開発建築指導課まで直接お越しください。
以下から様式のダウンロードができます。
補助金交付申請後、市による審査を行い、補助金を交付することを決定した場合は、『補助金交付決定通知書』により補助の決定を通知します。
ブロック塀については、建築基準法施行令第62条の8や平成12年建設省告示第1355号で基準が定められています。
所有者向けチラシ(既存ブロック塀等のチェックポイント等) | 施工業者向けチラシ(新たなブロック塀等のチェックリスト等) |
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建築基準法第8条には、「建築物(附属する門、塀を含む)の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められています。
築年数が経過した建築物や塀が地震等により倒壊し、万が一、第三者に被害が出た場合は、その建築物の所有者、管理者又は占有者の責任が問われる可能性があります。
福島市においても、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進し、地震により想定される被害を減少させ市民の生命及び財産を保護する「暮らしを支える安心安全のまち」を実現することを目的に、「福島市耐震改修促進計画」を策定しています。
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