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更新日:2024年5月24日
福島市への立地に際し「用地取得助成金」「操業奨励助成金」「雇用奨励助成金」「転入支援助成金」の充実した4つの助成制度で、企業の皆様を支援いたします。
※「福島市助成制度パンフレット(PDF:419KB)」もご覧ください。
製造業、物流業、卸売業、小売業(ただし立地する事業所は製造工場など)、情報技術・研究開発型企業、特定集積産業
(1)操業開始日において、用地取得面積に応じて新規地元常用雇用者及び本市転入常用雇用者の合計人数が以下のとおり雇用すること。
・5,000平方メートル未満の場合、1人以上
・5,000平方メートル以上15,000平方メートル未満の場合、2人以上
・15,000平方メートル以上の場合、3人以上
(2)建屋及び償却資産の投下固定資産総額が1億5,000万円(中小企業者は3,000万円)以上であること。
(3)用地取得後3年以内に操業を開始すること。
(4)当初計画した事業を10年以上継続すること。
(5)工業団地以外に立地する場合は、本市の都市計画区域のうち、準工業地域、工業地域、工業専用地域または都市計画区域外に立地すること。※研究開発機能または本社・支社機能もしくは特定流通業務施設の設置にあっては、区域の限定なし。
福島市が分譲販売する工業団地に立地する場合 |
福島市が分譲販売する工業団地以外に立地する場合 (用地売買契約前の事前協議が必要) |
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用地取得助成金 | 用地取得費の40%(特定集積産業の場合は60%)以内の額 | 用地取得費(契約額か実勢価格のいずれか低い額)の30%以内の額(上限7,000万円) |
操業奨励助成金 |
固定資産税納付額(上限2,000万円+2,000万円を超える分の1/2)/年を操業開始日から3年間 (特定集積産業の場合は5年間) |
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雇用奨励助成金 | 新規地元常用雇用者1人につき20万円を操業開始日から3年間(特定集積産業の場合は5年間) | |
転入支援助成金 | 本市に転入する常用雇用者1人につき20万円 |
(1)令和6年4月1日以降に本市に事業所を新設した企業であること。
(2)過去に用地を取得し、操業奨励助成金の適用を受けたことがないこと。
(3)助成対象設備に対する投下固定資産総額が1億5,000万円以上(中小企業は3,000万円以上)であること。
操業奨励助成金 | 固定資産税納付額の1/2(上限2,000万円+2,000万円を超える分の1/2)/年を操業開始日から3年間 |
(1)下記表のいずれかに該当すること。
用地取得を伴い立地した事業所の追加設備投資 |
賃貸等で本市に立地した事業所の追加設備投資 |
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過去に助成金の適用を受けたことがある企業 |
事業所の操業開始日(※1)から10年以内に追加設備投資を完了し、操業を開始すること。 |
本市に初めて設置した事業所の操業開始日から10年以内に追加設備投資を完了し、操業を開始すること。 |
過去に助成金の適用を受けたことがない企業 |
本市に初めて設置した事業所の操業開始日から10年以内に追加設備投資を完了し、操業を開始すること。 |
※1…事業所が複数ある場合は、直近の操業開始日をいう。
(2)助成対象設備に対する投下固定資産総額が1億5,000万円以上(中小企業は3,000万円以上)であること。
操業奨励助成金 | 固定資産税納付額の1/2(上限2,000万円+2,000万円を超える分の1/2)/年を操業開始日から3年間 |
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