「あなたの挑戦が、この街の新しい景色になる。」
街の未来を一緒に作りませんか?
中心市街地等のさらなる活性化とにぎわいを創出するため、空き店舗等を活用して出店する方を対象に、店舗の家賃や改装費などの一部をサポートします。
事業計画を検討中の段階でも大歓迎です。ぜひお早めにお聞かせください!

(注意)必ず賃貸借契約を結ぶ前にご相談ください

事業概要

【A】内外装工事等支援

交付要綱を必ずご一読ください。

対象地域の空き店舗等に出店する場合、内外装工事費等の一部を補助します。

補助率・上限額
区分 補助率 補助上限額
1階路面店 1/2 100万円
上記以外 1/3 100万円

※【B】街なか出店家賃支援と併用する場合は、補助額は1/2となります。

対象経費
  • 外装・内装
  • 電気
  • ガス・給排水
  • 空調・照明
  • デジタル関連(ネットワーク・ホームページ・ソフトウェア等)
対象地域
  • 中心市街地の一部
  • 飯坂地区の一部
  • 金谷川地区の一部

※対象地域内の建築物で、出店する店舗が1階、2階又は地下1階のいずれかに位置するものが補助の対象となります。

【B】街なか出店家賃支援

交付要綱を必ずご一読ください。

中心市街地の空き店舗等に出店する場合、家賃の一部を最長2年間補助します。

補助率・上限額

 

区分 1年目 2年目 補助上限額
1階路面店 8/12 6/12 月20万円(年240万円)
上記以外 6/12 4/12 月15万円(年180万円)

※令和5年度、6年度、7年度から補助を受けている方は、補助率等が異なります。詳細については、要綱をご確認ください。

対象地域

中心市街地の一部(下記創業ゾーン参照)

※対象地域内の建築物で、出店する店舗が1階、2階又は地下1階のいずれかに位置するものが補助の対象となります。

【A】と【B】に共通する条件

業種について

新規出店する事業について、下記の業種が補助の対象となります。ただし、対面により商品販売又は直接サービスの提供を行うことを主たる内容とするものに限ります。

  • 小売業
  • 飲食業
  • サービス業

※下記の事業等については、補助の対象外となります。詳細については、補助金の要綱をご確認ください。

  • 射幸心をそそるおそれがあるもの、公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの又は接待行為を伴うもの(マージャン店やパチンコ、ゲームセンター、スナック、キャバレー、ホストクラブ、バー、ダーツバー、ガールズバーなど)
  • 事務所その他これに類する管理業務を主たる目的とするもの
  • 主として特定の利用者に限ってサービスを提供するものであり、来訪者の回遊や滞在によるにぎわい創出が限定的であるもの(医療業、福祉・介護事業、不動産業、情報通信業、コワーキングスペースなど)
  • フランチャイズ方式その他これに類する方式により、第三者の商号、商標又は営業ノウハウの使用に係る対価の支払いを伴うもの
営業時間等について

新規出店する事業について、下記の営業要件を満たすものが補助の対象となります。ただし、深夜(0時から6時)の間に営業するものは対象外となります。

  1. 土曜日又は日曜日のいずれかを含む週4日以上営業するもの
  2. 営業日すべてにおいて、午前6時から午後6時までの時間帯のうち、1日当たり3時間以上営業するもの

お手続きの流れ

申請者が提出する出店計画書等をもとに書類審査を行い、補助対象者を決定します。
審査の結果、補助対象者とならない場合もあります。
補助要件に合致しない場合や書類の不備があると受理できませんので、余裕をもって申請いただきますようお願いします。

  1. お問い合わせ
  2. 申請書提出
  3. 審査(1ヶ月程度)
  4. 交付決定の通知
  5. 賃貸借契約(営業開始または内外装工事等着手)
  6. 実績報告書提出
  7. 金額確定の通知
  8. 請求書提出
  9. 補助金交付

内外装工事等支援

  1. 交付申請書の提出
  2. 交付審査(1か月程度)
  3. 交付決定通知の送付
  4. 工事等実施
  5. 変更を要する場合(20%を超える補助対象経費の変更、30日を超える事業期間の変更などがある場合)
  6. 実績報告(事業の完了日から起算して30日以内、または交付決定の属する年度の2月末日のいずれか早い日まで
  7. 額の確定
  8. 交付請求書の提出
  9. 補助金の交付
  10. 事業定期報告(補助事業完了日の属する会計年度の翌年度から3年間、3月に提出)

街なか出店家賃支援

  1. 交付申請書の提出
    • 補助金等交付申請書(様式第1号)
    • 出店計画書(様式第2号)
    • 誓約書(様式第3号)
    • 空き店舗の賃貸借契約書等(案)または仮契約書の写し
    • 位置図
    • 市外に本店又は住民登録がある事業者は、当該市区町村の納税証明書の写し
    • 身分証の写し並びに開業届の写し(個人)または登記事項証明書(法人)
    • 許認可等を要する業種にあっては、許可証等の写し
    • その他市長が必要と認める書類
  2. 審査(1か月程度)
  3. 決定通知の送付
  4. 事業実施
  5. 実績報告書の提出(事業完了日から起算して30日以内、または交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで)
    • 実績報告書(様式第6号)
    • 事業実績書(様式第7号)
    • 家賃支払証明書(様式第8号)
    • 実績報告時現在の営業状況を確認できるもの(任意様式)
    • その他市長が必要と認める書類
  6. 確定通知の送付
  7. 交付請求書(様式第10号)の提出
  8. 補助金の交付
  9. 実績効果報告書の提出
    実績効果報告書(様式第9号)

郵送による提出

提出書類を郵送してください。

郵送先

〒960-8601 福島市五老内町3番1号
福島市商工観光部にぎわい商業課あて

メールによる申請

メールに必要書類を添付して送信してください。

送信先

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 にぎわい商業課 商業振興係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3720
ファックス:024-535-1401
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