目次

5条関係

★表記は確認書等を添付しない場合に必要になる書類および明示事項

書類 内容
認定申請書 認定申請様式(令和4年10月1日から様式が変更となっております)
維持保全計画書 維持保全計画等について記載
委任状 代理申請の場合、任意様式
状況調査書 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果(増改築に限る)
確認書等 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書
確認済証および確認申請書

確認済証の写し、確認申請書第1面から第6面

(確認申請対象外の建築物の場合は工事届)

現地調査票

長期優良住宅認定申請現地調査票(Wordファイル:15.2KB)

(土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域の該当の有無)

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別

★空気調和設備等及び当該空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の位置並びに配管に係る外部の排水ますの位置

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法

★構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置

用途別床面積表

用途別床面積

規模の基準⾯積(少なくとも⼀の階の床⾯積)の算定根拠

床面積求積図 建築基準法上の床面積及び階段室等を除いた床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
2面以上の立面図

縮尺、外壁及び開口部の位置

★エネルギー消費性能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置

断面図又は矩計図

縮尺、建築物の高さ、軒の高さ、軒並びにひさしの出

★小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造

その他
  • 地区計画の区域内における行為の届出書の写し(区域内に限る)
  • 建築協定の内容に適合することがわかる図書(区域内に限る)
  • 住宅型式性能認定書の写し(取得している場合)
  • 型式住宅部分等製造者認証書の写し(取得している場合)
  • 品確法第59条第2項に規定する試験の結果の証明書等(取得している場合)
申請書類のデータ PDF形式(提出フォームまたはCD・DVD)

★設計内容説明書

住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明
★仕様書(仕上げ表を含む。) 部材の種別、寸法及び取付方法並びにエネルギー消費性能向上設備の種別
★基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
★各階床伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
★小屋伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
★各部詳細図 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
★各種計算書 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
★機器表 エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

 

8条1項(計画の変更)

長期構造等について計画の変更に該当するかどうかは、長期構造等であることの確認を受けた登録住宅性能評価機関に確認してください。

書類 内容
認定申請書

認定申請様式( 第三号様式(第八条関係))

委任状 代理申請の場合、任意様式
変更の確認済証 確認申請の計画変更がある場合
変更の確認書等 長期構造等の計画変更がある場合
変更に係る資料 変更前後の内容がわかる図面等
変更前の認定通知書 写し
申請書類のデータ PDF形式提出フォームまたはCD・DVD)

9条1項(譲受人の決定)

法第5条第3項申請(分譲住宅)の場合、譲受人が決定した日から3ヶ月以内に、変更認定申請の手続きが必要となります。

なお、譲受人の決定の予定時期から6ヶ月を超えて譲受人が決定(契約)した場合は、事前に変更認定(8条1項)が必要になります。

書類 内容
認定申請書 認定申請書様式 (第五号様式(第十一条関係))
維持保全計画書 維持保全計画等について記載
委任状 代理申請の場合、任意様式
譲渡内容のわかる書類 売買契約書、登記事項証明書
申請書類のデータ PDF形式提出フォームまたはCD・DVD)

10条(承継)

認定計画実施者の追加・変更(売却、相続)を行う場合、必要な手続き

書類 内容
承認申請書 承認申請書様式(第七号様式(第十四条関係))
委任状 代理申請の場合、任意様式
承継を証明する書類 売買契約書、登記事項証明書、住民票など
申請書類のデータ PDF形式提出フォームまたはCD・DVD)

状況報告書(軽微な変更)

軽微な変更の基準等については、国交省ホームページ【3.(3)認定後の手続きについて】を参照ください。

長期構造等について軽微な変更に該当するかどうかは、長期構造等であることの確認を受けた登録住宅性能評価機関に確認してください。

書類 内容
報告書

状況報告書(軽微な変更)(市様式第5号)(Wordファイル:16.2KB)

変更内容の概要を記載

委任状 代理申請の場合、任意様式
変更に係る資料

変更前後の内容のわかる書類

地番の変更がある場合は該当地番の登記事項証明書(土地)・公図など

軽微変更該当証明書等 当初申請時に登録住宅性能評価機関が交付した確認書等を活用して申請した場合でかつ、長期使用構造等に係る軽微な変更の場合に限る
変更の確認済証 確認申請の計画変更がある場合
申請書類のデータ PDF形式

オンライン申請が可能です(オンライン申請の場合は控えの発行ができません)

工事完了報告

書類 内容
報告書 工事完了報告書(市様式第4号)(Wordファイル:16.7KB)
委任状 代理申請の場合、任意様式

オンライン申請が可能です(オンライン申請の場合は控えの発行ができません)

長期優良住宅の認定申請取下げ届

認定申請をして認定通知書が発行される前までの手続き

書類 内容
取下げ届 取下げ届(市様式第1号)(Wordファイル:19.8KB)
委任状 代理申請の場合、任意様式

オンライン申請が可能です。(申請内容に問題が無ければ、申請書の正本及びこれに添付された図書を返却いたします。本庁住宅政策課窓口までお越しください。)

長期優良住宅の取りやめ届

認定通知書が発行された後の手続き

認定取消し通知書(様式第6号)を発行いたします

書類 内容
取りやめ届 取りやめ届(市様式第3号)(Wordファイル:15.8KB)
委任状 代理申請の場合、任意様式
認定通知書

原本

オンライン申請が可能です。(認定取消し通知書(様式第6号)を受け取りの際は、本庁住宅政策課窓口までお越しください。この際、認定通知書(原本)の提出が必要となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅政策課 市営住宅係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-529-7693
ファックス:024-533-0026
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