固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
課税の対象となる固定資産
| 区分 | 種類 | 
|---|---|
| 土地 | 
 | 
| 家屋 | 
 | 
| 償却資産 | 
 | 
納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
| 土地 | 登記簿に所有者として登記されているかた (未登記の土地の場合は土地課税台帳に所有者として登録されているかた) | 
|---|---|
| 家屋 | 登記簿に所有者として登記されているかた (未登記の家屋の場合は家屋課税台帳に所有者として登録されているかた) | 
| 償却資産 | 毎年1月末までに福島市に所有者として申告されているかた | 
土地または家屋の所有者として登記または登録されているかたが、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日において、その土地または家屋を現に所有しているかた(相続人等)が納税義務者となります。
価格(評価額)
固定資産税の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を市町村長が決定した価格です。土地・家屋の価格(評価額)は、原則として3年に一度評価替え(見直し)を行います。
課税標準額
課税標準額とは、固定資産の価格(評価額)に特例措置等を適用させた後の額です。特例措置等がない場合は、評価額=課税標準額となります。
税額の算出方法
課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額となります。
免税点
同一市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
償却資産の申告制度
償却資産は土地・家屋とは異なり、申告制度を採用しています。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに資産が所在する市町村に申告することとされています。申告に基づいて毎年評価し、その価格を決定します。
申告に関する詳細は、償却資産に対する課税のしくみをご確認ください。
納税の方法
例年4月に市役所からお送りする納税通知書により、次の納期(年4回)で納めていただきます。
- 第1期:4月
- 第2期:7月
- 第3期:12月
- 第4期:翌年2月
各納期の最終日が土日祝日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。
なお、土地・家屋については、納税通知書とともに課税明細書をお送りしています。
全期一括納付の場合でも減額・割引はありませんのでご了承ください。
口座引き落としについては納税課へお問い合わせください。
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
納税義務者
1月1日現在における、上記課税の対象となる資産の所有者です。
この場合の所有者とは、固定資産税の場合と同様です。
(注意)固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
税額の算出方法
課税標準額×税率(0.3パーセント)=税額
課税標準額
土地
- 住宅用地に係る課税標準の特例措置
 固定資産税と同様に住宅用地については、課税標準の特例措置が設けられています。ただし、特例率は、次のとおりとなります。- イ.小規模住宅用地:価格の3分の1
- ロ.その他の住宅用地:価格の3分の2
 
- 負担水準及び課税標準額並びに負担調整措置

課税標準額(住宅用地・商業地等の宅地)一覧の表
| 区分 | 負担水準 | 今年度課税標準額 | 
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 (200平方メートル以下の部分) | 100パーセント 以上 | 今年度評価額×3分の1(引き下げ) | 
| 小規模住宅用地 (200平方メートル以下の部分) | 100パーセント 未満 | 前年度課税標準額+(今年度評価額×3分の1×5パーセント) (注意)ただし、この額が今年度評価額×3分の1の100パーセントを超える場合は100パーセント相当額とし、20パーセントを下回る場合は20パーセント相当額とします。 | 
| その他の住宅用地 (200平方メートルを超える部分) | 100パーセント 以上 | 今年度評価額×3分の2(引き下げ) | 
| その他の住宅用地 (200平方メートルを超える部分) | 100パーセント 未満 | 前年度課税標準額+(今年度評価額×3分の2×5パーセント) (注意)ただし、この額が今年度評価額×3分の2の100パーセントを超える場合は100パーセント相当額とし、20パーセントを下回る場合は20パーセント相当額とします。 | 
| 負担水準 | 今年度課税標準額 | 
|---|---|
| 70パーセント 以上 | 今年度評価額×70パーセント(引き下げ) | 
| 60パーセント 以上 | 前年度課税標準額と同額(据え置き) | 
| 60パーセント 未満 | 前年度課税標準額+(今年度評価額×5パーセント) (注意)ただし、この額が今年度評価額の60パーセントを超える場合は60パーセント相当額とし、20パーセントを下回る場合は20パーセント相当額とします。 | 
課税標準額(農地)一覧の表
| 負担水準 | 今年度課税標準額 | 
|---|---|
| 100パーセント以上 | 今年度評価額 | 
| 90パーセント以上100パーセント未満 | 前年度課税標準額×1.025 | 
| 80パーセント以上90パーセント未満 | 前年度課税標準額×1.05 | 
| 70パーセント以上80パーセント未満 | 前年度課税標準額×1.075 | 
| 70パーセント未満 | 前年度課税標準額×1.10 | 
ただし、市街化区域農地の課税標準額は、評価額の3分の2が上限となります。
家屋
課税標準額=固定資産税の課税標準額
納税の方法
納期は固定資産税と同じです。納税通知書も固定資産税と一緒になっていますので、併せて納めていただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3716
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