公園内行為許可
対象
公園を一時的に全部又は一部を独占して利用する場合に必要。
利用にあたっては、使用料金が発生する。
公園内行為許可が必要となる行為は以下のとおり。
- 物品の販売、募金、その他これに類する行為をすること
- 業として写真又は映画を撮影すること
- 興業を行うこと
- 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること
受付方法
事前に相談し、利用日の2週間前より下記書式「公園内行為許可申請書」を提出してください。
申請に必要なもの
内容により異なりますので事前にお問い合わせください。
ファイルダウンロード
公園内行為届出
公園内行為届出は行為を許可するものではなく、福島市で管理する公園内で、団体活動などをする際に目的や期間、内容、人数などを把握し、皆様が適正利用できるように当課で管理・把握するためのものです。
他の利用者と譲り合いながらの公園利用をお願いします。
対象
公園内行為許可の対象ではない軽易な行為をする場合に必要。
例)学校遠足や校外学習、企業の清掃活動、町内会の夏祭り、など
受付方法
LoGoフォームにて受付を行っております。
行為の2週間前にはご提出ください。
届出の内容及び公園が利用できる状況か確認後、ご連絡いたします。

LoGoフォーム申請QRコード
公園を占用物件を設置するとき
対象
都市公園法等、法令の規定に基づき公園管理者が認める物件
(例)電柱等構造物を公園に占用するとき
受付方法
事前に相談し、申請書を提出してください。
申請に必要なもの
内容により異なりますので事前にお問い合わせください。