公園内行為許可

対象

公園を一時的に全部又は一部を独占して利用する場合に必要。

利用にあたっては、使用料金が発生する。

公園内行為許可が必要となる行為は以下のとおり。

  • 物品の販売、募金、その他これに類する行為をすること
  • 業として写真又は映画を撮影すること
  • 興業を行うこと
  • 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること

受付方法

事前に相談し、利用日の2週間前より下記書式「公園内行為許可申請書」を提出してください。

申請に必要なもの

内容により異なりますので事前にお問い合わせください。

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公園内行為届出

公園内行為届出は行為を許可するものではなく、福島市で管理する公園内で、団体活動などをする際に目的や期間、内容、人数などを把握し、皆様が適正利用できるように当課で管理・把握するためのものです。

他の利用者と譲り合いながらの公園利用をお願いします。

対象

公園内行為許可の対象ではない軽易な行為をする場合に必要。

例)学校遠足や校外学習、企業の清掃活動、町内会の夏祭り、など

受付方法

LoGoフォームにて受付を行っております。

行為の2週間前にはご提出ください。

届出の内容及び公園が利用できる状況か確認後、ご連絡いたします。

公園内行為届LoGoフォーム申請QRコード

LoGoフォーム申請QRコード

公園を占用物件を設置するとき

対象

都市公園法等、法令の規定に基づき公園管理者が認める物件

(例)電柱等構造物を公園に占用するとき

受付方法

事前に相談し、申請書を提出してください。

申請に必要なもの

内容により異なりますので事前にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 公園緑地課 管理係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3765
ファックス:024-533-0026
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