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更新日:2024年11月5日
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることです。人の意思で農地を耕作目的に供さない状態にする行為をさします。
都市計画法の市街化区域以外の農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、農地法第4条若しくは同法第5条の規定により福島市農業委員会(4ヘクタールを超える場合は福島県知事)の許可を受けなければなりません。
一部の申請書等については押印を省略することができますが、その際は本人確認書類の提出が必要となります。詳しくは、次のページをご覧下さい。
必要事項に記入され、受付窓口に提出してください。不明な点は予めご相談ください。
申請書のほかに添付書類が必要です。詳しくは、農地転用許可申請書の添付書類(市街化区域以外)をご覧ください。
農業委員会事務局
農業振興地域の整備に関する法律等他の関係法令の規定により許可されない場合がありますので、予めご確認ください。
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