令和7年3月31日に「福島市立地適正化計画」を改定しました。
「立地適正化計画」とは
背景と目的
全国の多くの地方都市において、今後、人口減少、高齢化の更なる進展が見込まれ、市街地の低密化の進行により、日常生活に必要な医療、商業などの都市機能の低下や地方財政状況の悪化等の事態も懸念される中、「コンパクト+ネットワーク」の推進が強く求められています。
こうした背景を踏まえ、平成26年8月に都市再生特別措置法の一部が改正され、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、商業施設などの都市の居住者の利便のために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの)の立地の適正化を図るため、立地適正化計画を作成することが出来るようになりました。(都市再生特別措置法第81条第1項)
「コンパクト+ネットワーク」とは
「コンパクト+ネットワーク」とは、本市のまちづくりの基本方針です。
- 中心市街地は、中心拠点として全市的あるいは広域的に活用される高次都市機能を集積する
- 各地区の人口・商業等の集積地は、地域拠点としてその特性に応じた生活・産業等の機能を集積する
- これらを交通ネットワークで連携させる
この「コンパクト+ネットワーク」のまちづくりを通して、本市全体の均衡ある発展を図ることとしています。
計画の仕組み

都市計画区域を対象とした計画で、都市構造の基礎調査の結果(将来推計人口・人口分布・都市増進施設等)を基に、公共交通ネットワークとの連携を図りながら、市街化区域内に居住や都市機能(医療・商業など)を誘導をする区域を設定し、その誘導する都市機能(誘導施設)を設定するものです。
高齢者や子育て世代も含めた住民が自動車に依存しすぎない快適な生活を構築し、将来にわたり持続していくため、時間をかけながら緩やかに居住や都市機能の適正立地を誘導していくものです。
福島市立地適正化計画について
策定及び改定の経過
本市においても、全国の多くの地方都市と同様の問題を抱えていることから、平成29年3月に都市機能区域を設定し、平成31年3月に居住推奨区域の設定を含め、本計画を策定いたしました。
策定から5年が経過し、近年の自然災害の頻発に伴い防災まちづくりが強く求められる中、令和2年に都市再生特別措置法の一部が改正され、防災指針(都市の防災に関する機能の確保を図るための指針)の策定が義務付けられました。
そのため、本計画においても防災指針を追加し、居住推奨区域における災害リスクに対する防災・減災対策の取組み方針を定めます。
また、都市機能区域内へ高次都市機能を集約していくため、高等学校及び公立以外の小・中学校を誘導施設として追加します。
福島市立地適正化計画(令和7年3月改定)
ファイル容量が大きいため、分割して掲載します。
福島市立地適正化計画(本編)
表紙・目次(福島市立地適正化計画(本編)) (PDFファイル: 249.3KB)
福島市立地適正化計画(資料編)
表紙・目次(福島市立地適正化計画(資料編)) (PDFファイル: 65.4KB)
資料編 5 65ページ~66ページ (PDFファイル: 974.1KB)
資料編5 67ページ~76ページ (PDFファイル: 6.6MB)
資料編5 77ページ~87ページ (PDFファイル: 9.9MB)
資料編5 88ページ~98ページ (PDFファイル: 9.6MB)
資料編5 99ページ~115ページ (PDFファイル: 6.1MB)
資料編5 116ページ~119ページ (PDFファイル: 3.5MB)
立地適正化計画で定める区域について
都市再生特別措置法で定める「立地適正化計画に記載する事項」のうち「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」について、「誘導」という言葉が市民の方々に強制力を伴った意味に誤解を招く恐れがあるため、本市では以下の名称を使用しています。
- 「都市機能誘導区域」→「都市機能区域」
- 「居住誘導区域」→「居住推奨区域」
居住推奨区域・都市機能区域の区域図 (PDFファイル: 1.9MB)
開発行為・建築行為の事前届出について
計画策定に伴い、住宅開発や都市機能誘導施設の整備等の動向を把握するため、居住推奨区域外や都市機能区域外に一定規模以上の住宅や誘導施設の開発行為・建築行為を行う場合に事前に届出が必要となります。
居住推奨区域外に一定規模以上の住宅の開発や建築をする場合 (PDFファイル: 807.2KB)
都市機能区域外に一定規模以上の誘導施設の開発や建築をする場合 (PDFファイル: 727.0KB)