風致地区とは?
風致地区とは、都市の自然景観や歴史景観を維持し、緑豊かな生活環境や文化的環境を形成することを目的とした地区です。地区の指定は、良好な自然環境、歴史景観を保持している地域や良好な住環境を維持している地域などを対象とし、都市計画法に基づき指定しています。
風致地区内において、風致の維持に影響を及ぼす建築物の新築や増改築、外構工事(物置やカーポート、塀、垣、柵等)、土地の区画形質の変更等を行う場合は、事前の「許可」が必要です。

風致地区許可制度チラシ (PDFファイル: 847.8KB)
福島市の風致地区
福島市では、4地区、約954haを風致地区に指定しています。地区ごとに景観特性が異なることから、地区を2種類(第1・3種)に区分し、良好な自然環境、歴史的景観を保持している地域や良好な住環境を維持している地域など多様な風致に対してきめ細やかに規制しています。
| 風致地区の名称 | 風致地区の種別(ha) |
合計(ha) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1種 | 第2種 |
第3種 |
|||
| 信夫山風致地区 | 164 | 0 | 46 | 210 | |
| 阿武隈川風致地区 | 62 | 0 | 611 | 673 | |
| 摺上川風致地区 | 49 | 0 | 6 | 55 | |
| 舘の山風致地区 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 合計 | 219 | 0 | 663 | 954 | |
風致地区の詳細位置につきましては、「ふくしまeマップ(都市計画情報)」や都市計画課窓口でご確認ください。
許可手続きが必要な行為
風致地区内において、あらかじめ市長の許可を受ける必要がある行為は次のとおりです。
以下の行為を行おうとする場合には、事前に開発建築指導課へご相談ください。
・建築物その他の工作物の新築・改築・増築・移転
・建築物その他の工作物の色彩の変更
・宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・土石の類の採取
・水面の埋立て又は干拓
・屋外における土石等の堆積
許可基準
行為別の許可基準は以下のとおりです。

申請書等
手引き全編
福島市風致地区許可制度の手引き(全編) (PDFファイル: 3.3MB)
手引き分割版
手引き概要版
各種様式は下記よりダウンロードしてください
●市規則(福島市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則)
| 1 風致地区内建築等許可申請書 | |
|---|---|
| 2 風致地区内建築等変更許可申請書 | |
| 3 風致地区内建築等完了届 |