建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかの審査が必要です。

建築物を安全に建てるため、生命・健康・財産を守るために建築基準法、建築士法などが定められています。建築物を建築する際には、関係する様々なルール(法律等)に適合した計画にする必要があります。

建築物とは

建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)を『建築物』と定義(建築基準法第2条第1号)しています。

「土地に定着する」の、「定着」とは必ずしも物理的に強固に土地に緊結された状態のみではなく、随時かつ任意に移動できない状態のものをいいます。

コンテナやトレーラーハウス等の車両を、土地に定着させて倉庫等の用途として継続的に利用し、随時かつ任意に移動できると認められない場合は、その形態及び使用の実態から土地への定着性が確認できるものとして、「建築物」に該当します。

建築確認申請とは

「建築確認申請」とは、建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかを審査するものです。建築物を建築する際は、原則として、必ず「建築確認申請」をしなければなりません。

審査後、建築基準法に適合したものについては、「確認済証」が交付されます。

「確認済証」の交付後でなければ、工事の着工は認められません。

福島市内の建築工事に関する「建築確認申請」は、福島市のほか、民間の指定確認検査機関でも申請することができます。

【注意】すべての法令への適合について「建築確認申請」で確認するわけではありません。建物の計画や敷地の場所、状況等に応じて事前に対象となる法令を確認したうえで、それぞれの法令に基づき必要な手続きを行ってください。

建築確認申請の対象となる建築物の規模

建築基準法において建築確認申請が必要となる用途や規模が定められています。建築物以外でも、一定の高さを超える広告板や擁壁等の工作物、エレベーターやエスカレーター等の建築設備も建築確認申請の手続きが必要となります。

  • 建築物(建築基準法第6条第1項)
  • 工作物(建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用)
  • 建築設備(建築基準法第87条の4の規定により法第6条の確認の手続きが準用)
建築確認申請の対象となる建築物の規模
区分 用途 規模 面積 工事種別 審査特例

1号建築物

特殊建築物

(建築基準法別表第1に掲げるものに限る)

 

用途に供する部分の

床面積200平方メートル超え

新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替

なし

新2号建築物

  2階以上 延べ面積200平方メートル超え 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替 なし

新3号建築物

  平屋

延べ面積200平方メートル以下

(都市計画区域内に限る)

新築、増築、改築、移転 あり

<注意点>

  • 「特殊建築物」とは、建築基準法第2条第2項で規定されており、不特定多数の人が利用する建築物として、学校、体育館、病院、旅館、劇場、集会場、百貨店、共同住宅、寄宿舎などのほか、周辺への影響が大きい建築物として、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、火葬場、汚物処理場などがあります。戸建て住宅、事務所などは含まれていません。そのうち、建築基準法別表第一に定義される用途に基づき、「1号建築物」に該当するか判断されます。
  • 「新2号建築物」は「2階以上」又は「延べ面積200平方メートル超え」のいずれかにあてはまる場合、該当します。
  • 「新3号建築物」は「平屋」かつ「延べ面積200平方メートル以下」の両方にあてはまる場合、該当します。
  • 防火地域及び準防火地域外において、建築物を増築、改築、移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときは、建築確認申請は不要です。(建築基準法第6条第2項)
  • 構造が簡易的(プレハブ等)な物置、車庫(アルミカーポートを含む)、コンテナの建築(設置)であっても、建築物に該当すれば、建築確認申請が必要となります。小規模な倉庫で定められた要件に合致するものは建築物に該当しない場合もあります。
  • 市街化調整区域内では、原則として、簡易な構造であっても、建築物の建築をすることができません。建築するためには都市計画法の基準に合致する必要があります。
  • 都市計画区域外で「新3号建築物」を建築する場合は、原則として建築確認申請は不要です。ただし「居室を有する新3号建築物」を建築する際、計画地が土砂災害特別警戒区域に該当する場合は、建築確認申請が必要となります。

建築確認申請の主な審査項目

主な審査項目
項目 内容
集団規定 用途規制 建設地に定められている都市計画等の内容(用途地域等)により、建築可能な建築物の用途に制限がかかる場合があります。
接道義務 原則として、建築物の敷地は『道路』に2m以上接する必要があります。
容量規制 『建ぺい率』や『容積率』といわれるものです。
形態規制 『斜線制限(道路・隣地・北側)』や『日影規制』といわれるものです。
単体規定 一般構造 天井の最低高さや、階段のけ上げ・踏み面の寸法、階段や廊下の最低幅などについて基準があります。
採光・換気 採光や換気のために最低限必要な窓・開口部の確保等について基準があります。
衛生的環境 トイレにおける下水道や浄化槽への接続義務、24時間換気の実施(シックハウスの防止)などがあります。石綿材料(アスベスト)の使用は禁止されています。
避難施設

避難時に利用する階段の箇所数や排煙設備、非常照明、非常用の進入口などがあり、それぞれについて設置基準や寸法、性能の基準があります。

防耐火性能 建設地に定められている都市計画等の内容(防火・準防火地域等)や建物の用途により、耐火・準耐火建築物(耐火・準耐火構造)などの所定の性能を確保する必要があります。
省エネ性能 2025年4月より、建築確認申請の手続きにおいて、原則としてすべての新築住宅・非住宅建築物に対し、省エネ基準への適合が義務付けられます。
建築設備 給排水設備 上水(飲料水や洗面・浴用等の水)の給水や、下水(汚水、雨水等)の排水に用いられる設備です。上下水道事業者との協議が必要となりますので、注意してください。
空調換気設備 冷暖房設備や換気扇など、部屋内の空気性能の向上に用いられる設備で、火気使用室や24時間換気を行う部屋における換気設備について基準があります。
電気設備 電気設備は、電気事業法その他に定められる工法等に従う必要があります。電気事業者との協議が必要となりますので、注意してください。
昇降機 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などの設置には、乗場ドア、遮煙スクリーン、防火シャッターなどによる防火・防煙措置の設定基準などがあります。建築物の確認・検査申請とは別に、確認・検査申請をおこなう必要があります。
避難設備

自然排煙を確保できない場合には、機械排煙設備を設ける必要があります。天井直下に設置される垂れ壁(透明・半透明性の不燃ガラス材等)や天井付近に設置される排煙口、稼動装置、排煙機などにより構成されます。

非常用の照明装置は、停電時等における避難の際に避難経路を把握できるようにするために設置されます。

建築構造 構造計画 建物は、建物そのものの重さや中にある家具、積雪などによる重さ、さらに強風や地震といった「外からの力」に耐えられる強さが必要です。そのため、見た目のデザインや使い勝手と同じくらい、建物の骨組みを考える「構造計画」が非常に重要になります。
構造部材 建築物は、木材や鉄材(鉄筋、鉄骨ほか)、コンクリートなどで構成されます。建築物を安全に保つために、これらの部材についての耐久性や強度基準、防耐火基準があります。
構造計算 一定規模を超える建築物や特殊な方法による建築物では、建築基準法第20条に基づく『構造計算』を行い、所定の構造耐力を有することを確認する必要があります。
構造計算適合性判定 一定規模を超える建築物では、都道府県知事委任の第三者機関による『構造計算適合性判定』を受ける必要があります。(ピアチェック)この判定は、特に複雑かつ高度な知識等を要する審査が実施されるため、それらの検証等に要する必要審査期間が長くなる可能性があります。

消防設備


原則として建設地を管轄する消防長の事務機関により審査が行われます

消火設備

消防法等で、水を使用する屋内消火栓やスプリンクラー、屋外消火栓設備、消化剤を使用する泡消火、不活性ガス、粉末消火設備などがあります。建築物の用途や規模によって、消火設備、警報・避難設備、消火活動上必要となる設備の種類や性能が異なります。

警報・避難設備 自動火災報知設備や非常ベル・サイレン、火災通報設備等、火災の発生を報知するための設備があります。避難はしご、誘導灯・誘導標識等の避難するために用いる設備・器具等があります。
消火活動上必要な設備 連結散水設備や連結送水管、非常コンセント設備等の火災時における消防隊の活動に必要とされる設備があります。

建築確認申請の手続きの流れ

建築確認申請は主に以下の流れで行います。詳細は各リンクをご確認ください。

手続きの流れ

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-5724
ファックス:024-533-0026
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