建築確認申請をスムーズに進めるためには、事前準備が重要です

建築確認申請は、建築基準法やそれに基づく条例、各種関係法令などに適合しているかをチェックし、工事に着手するための重要な手続きです。申請をスムーズに進め、計画通りのスケジュールで着工するためには、事前の準備が必要となります。

敷地の調査、法令、条例等の事前確認を徹底しましょう

建築確認申請を円滑に進めるためには、設計図書作成の前提となる敷地情報の正確な把握と、建築基準法、都市計画法等の法令、そして福島県、福島市の条例や要綱等の事前確認が不可欠です。

敷地の調査

敷地の調査は、単に土地の大きさを測るだけでなく、建築物の安全性と法適合性、周辺環境との調和等を確保するために、多角的に行われます。

<敷地の調査内容の例>

1.法令上の制限に関する調査

  • 用途地域、建ぺい率、容積率、建築物の敷地面積、外壁の後退距離の指定等
  • 市街化調整区域の指定等(都市計画法への適合)
  • 高さ制限、斜線制限、日影規制等
  • 防火地域・準防火地域、建築基準法第22条区域の指定等
  • その他地域の指定(地区計画、風致地区、土砂災害、埋蔵文化財、盛土規制等)

2.権利関係に関する調査

  • 敷地の権利関係(敷地の所有、貸借の状況確認等)
  • 境界と越境物の確認(隣地との境界杭の有無、植栽や既存建物、ブロック塀等の越境の有無等)
  • 敷地内の公共物の有無(水路、道などの法定外公共物の確認等)

3.物理的な現況・インフラの調査

  • 敷地測量(敷地の範囲、面積、土地の高低差、がけ地の有無の確認等)
  • 解体予定建物(地下構造物、アスベストなどの有害物質の有無の確認等)
  • 既存擁壁等の構造物の安全性(構造、高さ、劣化状況、所有者の確認等)
  • 接道状況(接道する道路の種別、位置、道路後退の要否、道路からの乗り入れ可否等)
  • ライフラインの確認(上下水道、ガス、電気、光ケーブルの引き込み状況、浄化槽の必要性、水道配管等の口径の確認等)
  • 既存建築物の適法性(敷地内の既存建築物やブロック塀等の建築基準法への適合確認等)

4.地盤と周辺環境の調査

  • 地盤の強度調査等(軟弱地盤でないか、地盤改良の必要性、斜面地の安定性、擁壁等の周辺構造物への影響、土壌汚染、地下構造物の有無等)
  • 周辺環境(隣地の土地利用状況、日当たり、風向き、騒音源の有無等)
  • 災害ハザードマップにおける災害危険性
敷地の調査に関する参考リンク

関係法令、条例等の事前確認

建築確認申請をする際に、事前に関係法令の手続きを完了している必要があるものもあります。また計画する建築物の運営を行うために必要な許認可等がある場合、それらの基準等に合致した建築計画とする必要があります。

<建築確認申請の前に完了する必要のある手続き例>

  • 都市計画法に関連する開発許可、開発指導要綱、建築許可
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可、届出
  • 建築基準法に基づく許可、認定
  • 建築基準法上の道路に関する現況調査(復元)調書(2項道路の場合など)
  • 屋外広告物法に基づく許可(広告板など)
  • 景観法及び景観条例に基づく届出
  • 福島市中高層建築物に関する指導要綱に基づく届出
  • 福島県ひとにやさしいまちづくり条例に基づく届出
  • 農地法に基づく農地転用手続き
関係法令、条例等に関する参考リンク

建築基準法等の取扱いに関する事前協議

建築基準法やそれに基づく条例等の基準に適合しているか設計者自身が確認した上で、申請を行ってください。法令等の解釈に疑義がある場合は建築確認申請を行う前に事前協議を行ってください。

<注意点>

  • 民間の指定確認検査機関へ申請を行う場合は、申請予定の機関へ事前協議を行ってください。福島市の見解が必要な場合、原則、建築基準法第77条の32の規定に基づき、指定確認検査機関からの照会対応により回答します。
  • 福島市へ申請を行う場合は、「建築確認事前協議依頼表」により開発建築指導課建築審査係まで事前協議をお願いします。

建築基準法の取扱いに関する参考リンク

建築確認申請を提出される前に(書類、図面等の確認事項)

建築確認申請図書を作成する際は、以下の様式等をご活用ください。また以下の点にも注意して申請図書を作成してください。

<注意点>

  • 申請書は様式に記載の注意事項に基づき作成されていますか?
  • 建築基準法施行規則第1条の3に基づき、必要な添付資料は作成されていますか?
  • 申請書と図面、構造計算書等に記載内容の不整合等はありませんか?
  • 福島市建築基準法施行細則第3条に基づき、必要な添付資料は作成されていますか?
  • 建築基準関係規定に該当する関係法令の許可等が必要な場合、手続きは完了していますか?
  • バリアフリー法に基づく基準適合義務がある場合、適合していることを確認できる資料は添付されていますか?
  • 既存建築物に対する増築の場合、既存不適格事項はありませんか?
  • 確認申請現地調査票による確認は行いましたか?

確認申請の提出書類等・様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-5724
ファックス:024-533-0026
お問い合わせフォーム