確認済証交付後の手続きと注意点
「確認済証」の交付を受け、工事に着手した後も、法令に基づき中間検査や完了検査などの手続きが必要です。これらの検査は、計画通りに工事が行われ、建築基準法に適合していることを確認するために不可欠であり、最終的に完了検査を経て「検査済証」の交付を受けることで建築基準法に適合した建築物となります。
工事現場に建築確認済表示板を掲示してください
工事に着手する際は建築確認済表示板(建築基準法による確認済みであることを示す標識)を工事現場の見やすい位置に設置してください。
計画変更確認申請
建築確認済証の交付を受けた後、やむを得ない事情により設計内容を変更する必要が生じることがあります。この際、変更の内容に応じて、「計画変更確認申請」の手続きが必要となる場合があります。
「計画変更確認申請」は、交付済みの確認済証の内容から、建築基準法施行規則第3条の2で定める「軽微な変更」の範囲を超えた変更を行う場合に必要となる、新たな確認申請手続きです。
| 区分 | 変更内容の基準 | 手続きのタイミング |
| 軽微な変更 | 建築基準法施行規則第3条の2に定められた項目に該当するもので、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなもの。 | 工事中の確認審査は不要。変更内容を中間検査又は完了検査の申請時に届出。 |
| 計画変更 | 軽微な変更に該当しないもの。建築基準関係規定へ適合することを確認申請にて審査することが必要。 | 当該変更部分の工事着手前に、新たな確認済証の交付が必要。 |
軽微な変更に該当するか否かは、まずは申請者等が判断することになりますが、事前に中間検査、完了検査を申請する申請先に軽微な変更に該当するか相談することが望ましいです。
福島市役所に申請する場合の手数料や様式等については下記をご確認ください。
中間検査
建物の構造体の安全性に深く関わる工程(特定工程)が終了した段階で、その建築物の構造が法令の基準に適合しているかを検査するものです。
中間検査申請書と手数料をご準備いただき、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に申請してください。申請は福島市役所(開発建築指導課)の他、福島市を業務エリアとする民間の指定確認検査機関にも申請をすることができます。
検査の結果、基準に適合していると確認された場合、「中間検査合格証」が交付されます。「中間検査合格証」が交付されるまで、次の工程に進むことはできません。
完了検査
工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査するものです。
完了検査申請書と手数料をご準備いただき、工事が完了した日から4日以内に申請してください。申請は福島市役所(開発建築指導課)の他、福島市を業務エリアとする民間の指定確認検査機関にも申請をすることができます。
検査の結果、基準に適合していると確認された場合、「検査済証」が交付されます。「検査済証」が交付されるまで、原則として建物を使用することはできません。
その他の手続き
記載事項変更届、工事取りやめ届、誤記訂正届
福島市役所に申請のあった確認申請に関して、以下の場合は下記の届け出を行ってください。民間の指定確認検査機関に申請されている場合は、申請先に届出を行ってください。
- 記載事項変更届(建築主の変更、工事監理者、施行者の決定・変更があった場合)
- 工事取りやめ届(確認申請の対象となる工事を取りやめる場合)
- 誤記訂正届(確認申請の図書に誤記があった場合)
様式は以下のページからダウンロードできます。
建築確認申請書や設計図書の保管
建築確認申請に関連して、工事完了時に建築主に対して交付される書類として、建築確認申請で提出した書類(副本)、確認済証、中間検査合格証、検査済証、工事監理報告書などがあります。
建築確認で提出した書類に含まれる配置図や平面図などの図面類及び仕様書をまとめた設計図書などは非常に重要ものです。土地・建物の権利証(登記識別情報通知書及び登記完了証又は登記済証)と同様大切に保管してください。
これらの書類は、金融機関の融資に必要な場合もあり、建築物が完成した後も、その建物が存在する限り重要なものとなります。
将来建築物を売買したり、増改築をする際に、これらの書類が存在しないと、既存の建物の状況や工事が法的に問題がないかどうか判断ができず、売買や増築等自体が困難となる場合もあります。
確認済証、検査済証は、再発行ができませんので、大切に保管してください。
工事竣工後の建築物の維持保全
建築基準法第8条には、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められています。建築物の適切な維持管理保全により、安全な建物管理をお願いします。
また建築基準法では、「不特定の方が利用する一定規模以上の建築物等、昇降機等の所有者・管理者」に対して、有資格者に劣化の状況や適法性を調査・検査させ、その結果を定期的(1~3年ごと)に特定行政庁(福島市)へ報告(定期報告制度)することくを義務付けています。