市では、平成26年4月1日に「福島市債権管理条例」を施行しました。
市の債権の管理に関する事務処理について、統一的な基準などを定め、債権の管理のより一層の適正化及び効率化を図り、公正かつ健全な行財政運営をおこなうことを目的としています。

主な内容

「福島市債権管理条例」の主な内容は次のとおりです。

債権の種類(第2条)

市の債権の種類は、「市税」、「強制徴収公債権」、「非強制徴収公債権」及び「私債権」の4つに分類されます。

  1. 市税
    地方税法の規定に基づいて発生する債権です。市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税などが該当します。
  2. 強制徴収公債権
    公法上の原因に基づいて発生する債権です。滞納債権について、地方税の例により滞納処分がおこなえます。
  3. 非強制徴収公債権
    「強制徴収公債権」とは異なり、滞納債権について、個別法令に根拠規定がなく、滞納処分がおこなえないため、強制執行などの手続きをおこないます。
  4. 私債権
    私法上の原因(契約などの当事者間の合意)に基づいて発生する債権です。「非強制徴収公債権」と同様に滞納処分がおこなえないため、強制執行などの手続きをおこないます。

督促(第6条)

市の債権について、履行期限までに納付しないかたがいる場合は、法令などの定めにより、期限を指定して督促します。

延滞金(第7条)

履行期限内に納付したかたとの公平性を確保するとともに、期限内納付の励行を促進するため、「市税」と同様の延滞金を賦課します。

  1. (延滞金の対象となる債権は、「強制徴収公債権」及び「非強制徴収公債権」です。
  2. 延滞金の利率(計算方法)は、「市税」と同様とします。ただし、個別法令により利率が定められている場合は、その法令で定める利率とします。
  • (注意)「私債権」は、延滞金の対象となりませんが、損害賠償金(遅延損害金)が発生する場合があります。
  • (注意)「市税」の延滞金の詳細については、次のリンクをご覧ください。

滞納処分等(第8条)

「市税」及び「強制徴収公債権」について、履行期限を過ぎ、督促をしてもなお期限までに納付されない場合は、給与・預貯金・不動産の差押などの滞納処分をおこないます。

強制執行等(第9条)

「非強制徴収公債権」及び「私債権」について、履行期限を過ぎ、督促後相当の期間を経過してもなお期限までに納付されない場合は、給与・預貯金・不動産の差押などの強制執行や訴訟手続きをおこないます。

債権の放棄(第15条)

「非強制徴収公債権」及び「私債権」について、債務者が著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経てもなお履行の見込みがないと認められる場合などに債権を放棄することができます。

納付についてのご相談は担当課へ

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 納税課 滞納整理推進室
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-4074
ファックス:024-535-7500
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