全国の消費生活センター等には美容医療についての相談が多く寄せられています。契約当事者の年代をみると、10~20歳代の割合が高く、近年では男性からの相談も増加しています。

トラブル事例

「脱毛が100円でできる」という広告を見てエステサロンでそのコースを希望したが、「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と言われ、約50万円のコースを勧められた。悩んでいると「本日限定で10万円値引く」と言われ契約してしまったが、学生のため払っていくことが難しい。

トラブル防止のポイント

  • 「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしないようにしましょう。
  • 強引に契約を迫られても、その場で契約・施術をしないようにしましょう。
  • 「お金がない」なら「契約しない!」きっぱりと断りましょう。
  • クーリング・オフできる場合があります。
    詳しくはクーリング・オフ制度を利用しましょうのページをご覧ください。
  • 不安に思った場合や、トラブルが発生した場合は、一人で悩まずに相談しましょう。
  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」へ連絡すると、最寄りの消費生活センターへ繋がります。
    福島市消費生活センターへご相談される場合は下記リンク「消費生活相談のご案内」のページをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 消費生活センター
福島市本町2番6号
電話番号:024-525-3774
ファックス:024-522-1528
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