このページでは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公害防止統括者等の選任等に関する各種届出書様式と届出案内がダウンロードできます

届出様式

公害防止管理者関連の様式

上のファイルは、公害防止管理者の選任(同時の死亡又は解任)届の様式と公害防止管理者の代理者の選任(同時の死亡又は解任)届の様式です。

公害防止管理者の選任は、

  1. 選任すべき事由が発生した日から六十日以内に届出する
  2. 二以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならない。ただし、同法施行規則第5条第2項のただし書きの基準等を満たす場合は、この限りではない。

この届出をする際には、法第七条第一項第一号の資格を有する者である旨を証する書類を添付すること。

公害防止統括者関連の様式

上のファイルは、公害防止統括者の選任(同時の死亡又は解任)届の様式と公害防止統括者の代理者の選任(同時の死亡又は解任)届の様式です。

特定工場を設置する特定事業者が常時使用する従業員の数が21名以上の場合に選任が必要になります。

(注意)特定工場で常時使用する従業員数が20名以下の場合でも、事業者が常時使用する従業員数が21名以上の場合には、選任が必要です。

公害防止主任管理者関連の様式

上のファイルは、公害防止主任管理者の選任(同時の死亡又は解任)届の様式と公害防止主任管理者の代理者の選任(同時の死亡又は解任)届の様式です。

選任が必要になる工場の要件は、以下の2つの条件を満たすこと

  1. ばい煙発生施設設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上
  2. 汚水等排出施設が設置されている工場で排出水量が一万立方メートル以上

ただし、当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める以下の要件に該当する場合を除く。

  • ばい煙発生施設に係る公害防止管理者と当該ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程に設置されている汚水等排出施設に係る公害防止管理者の選任につき同一人を選任する場合
  • ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程と汚水等排出施設から排出される汚水若しくは廃液の処理工程が互いに独立している場合

特定事業者の承継に関する様式

上のファイルは、公害防止管理者等の届出を行った特定事業者について相続又は合併があつたとき、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が承継の届出をする際に使用する様式です。

届出の際に添付する書類は以下のようになります。

合併により承継する際に添付する書類

  • 特定事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

相続により承継する際に添付する書類と様式

  • 特定事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたもの(相続人が複数の時のみ使用)
  1. 相続同意証明書(様式第三の三:下のファイル)
  2. 戸籍謄本
  • 特定事業者の地位を承継した相続人であつて、上の条件に該当する相続人以外の相続人
  1. 相続証明書(様式第三の四:下のファイル)
  2. 戸籍謄本

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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