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官公署へ提出する書類作成についての注意

行政書士または行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署へ提出する書類を作成することは、法律の別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

工作物の解体工事等に関する石綿事前調査について

令和8年1月1日よりの施行分(必要な資格の義務化)

事業者の皆様には、日頃より建築物等の解体等における石綿のばく露防止及び飛散漏えい防止対策の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、工作物が対象の工事について、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられましたので、周知いたします。

詳しくは、下のリーフレットをご確認ください。

(注意)建築物の解体工事及び建築物及び工作物の改修工事については、規模の大小にかかわらず石綿事前調査及び発注者への説明が必要です。

事前調査結果報告システムへの報告について

石綿事前調査結果報告システムへの入力について、修正をお願いすることが多い点について記載しますので、ご参考にしてください。

  • 「建築物等の概要」の「建築物又は工作物の新築工事の着工日」の欄に、今回の工事の着工日を入力している。この欄は、工事対象建築物又は工作物が作られた時期を確認する欄なので、対象建築物が新築された際、又は対象工作物が作られた際の工事の着工日を入力ください。
  • 「建築物等の概要」の「解体の作業の対象となる床面積の合計」と「請負金額」は、それぞれ、報告対象に該当しているかを確認する欄になります。解体工事は「床面積」に、改修工事については「請負金額」に入力をお願いします。
  • 「工事現場情報」の住所に「字名」が抜けているため、現場を特定できない場合がありましたので、誤字脱字防止のチェックをお願いします。

また、改修工事については、石綿含有の可能性が高い建材の有無を判断するために、改修内容を「工事現場情報」の「工事の概要」に記載いただくようにお願い致します。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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