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○工作物の解体工事等に関する石綿事前調査

令和8年1月1日より施行

事業者の皆様には、日頃より建築物等の解体等における石綿のばく露防止及び飛散漏えい防止対策の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、工作物が対象の工事について、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられますので、周知いたします。

詳しくは、下のリーフレットをご確認ください。

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環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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