• 興行場の営業を開始するには、施設の構造等が法律・条例等で定める基準に適合しているかの確認検査を受け、許可を受ける必要があります。
  • 近年、興行場の該当・非該当の判断が難しい事例が増えていますので、福島市内で営業をお考えの方は、早めに具体的なプランや施設図面を持って福島市保健所へご相談ください。その際は、以下の手引きで事前に手続きや必要書類についてご確認ください。

興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ等を見せたり聞かせたりする施設のことで、映画館、劇場、コンサートホール、球場等があります。

興行場には以下の3つの区分があります。

興行場の区分
区分 内容

一般(常設)興行場

臨時興行場、仮設興行場に該当しないもの。

既設の建物を臨時興行場のように利用する場合でも、月11日以上営業する場合は一般興行場としての許可が必要です。

臨時興行場

学校の付属施設、集会場、公民館、公会堂など既存の施設を利用して、一時的に月5日以上10日以内で興行を行うもの。

申請時に営業期間を定める必要があります。

仮設興行場

天幕張りやプレハブなどの仮設建築物を設けて一時的に興行を行うもので、興行の終了後には解体される施設。

申請時に営業期間を定める必要があります。

 

新しく興行場の営業を始める時、既存の興行場の移転や施設の大規模変更をする時は営業許可の申請が必要です。

手続きのながれ

  1. 事前相談:興行の内容・期間・形態、施設の場所や構造設備について図面などを持参のうえ、保健所にご相談ください
  2. 関係機関への手続き:保健所だけでなく、建築基準法や消防法などについて関係機関へ相談・手続きをしてください
  3. 申請書提出:保健所窓口にて許可申請書類を提出します
  4. 施設検査:施設完成後に基準に適合しているか保健所職員が検査します
  5. 許可:書類・施設検査により基準に適合していることが確認された後、営業が許可されます

申請書類


  • 法人にあっては、定款または寄附行為の写し及び登記事項証明書
  • 営業の施設を明らかにした各階ごとの平面図(縮尺、方位、観客席の配置、各室の用途及び床面積を明示したもの)
  • 見取り図(設備の場所を中心とする半径100メートル以内のもので、縮尺を明示したもの)
  • 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、通路及び排水路を明示したもの)
  • 立面図(縮尺及び開口図を明示したもの)

申請手数料

常設興行場:22,000円

臨時または仮設興行場:15,000円

興行場営業者の地位を承継した時は、10日以内に保健所に届け出が必要です。

必要書類をご案内しますので承継届の提出前に保健所に事前相談してください。

事業譲渡による場合

営業者が事業を譲渡し、その事業を譲り受けた者が引き続き営業を行う場合は以下の書類を提出してください。

必要な添付書類

  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し

相続による場合

営業者が死亡し、相続者が引き続き営業を行う場合は、以下の書類を提出してください。

必要な添付書類

  • 相続関係を証する戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人が2人以上の場合は、興行場を相続する者以外の全員の同意書

合併による場合

営業を営む法人が合併して、合併後存続する法人又は合併により設立された法人が引き続き営業を行う場合は以下の書類を提出してください。

必要な添付書類等

定款または寄附行為の写し

分割による場合

営業を営む法人が分割され、分割後の法人が引き続き営業を行う場合は以下の書類を提出してください。

必要な添付書類

定款または寄附行為の写し

施設の名称や施設の管理者、営業施設の一部などに変更があった場合、10日以内に保健所に届け出が必要です。

なお、施設の増改築など構造設備の変更の場合、その規模によっては新規の許可申請が必要となる場合がありますので、工事着工前に事前に保健所へご相談ください。

必要な添付書類

営業の施設の設備構造に係る事項を変更した場合は、変更した部分を明らかにした図面

営業を停止・廃止した時

興行場の営業を停止または廃止した時は、10日以内に保健所へ届け出が必要です。

オンラインまたは紙による提出が可能です。

【オンラインから提出】

以下のリンクからオンラインの届出画面に移動し、必要事項を入力して提出してください

【紙による届出】

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-597-6319
ファックス:024-533-3315
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