概要
食品衛生法の改正により「営業届出制度の創設」と「営業許可業種の見直し」が行われ、令和3年6月1日から施行となりました。
ただし、令和3年6月1日時点で既に営業をしていた事業者には、事業継続のための経過措置があります。
なお、施行以降に営業を開始する場合には、開始時点で許可または届出が必要です。
食品衛生法に基づく営業許可をお持ちの方
- 令和3年5月31日以前に取得した許可については、許可期限まで(経過措置期間)はそのまま営業できます。
- ただし、経過措置期間に製造できる食品は、旧法の許可で認められた食品製造の範囲内に限られます。新法における許可業種と同じ範囲での営業を行う場合は、新法における許可への切り替えが必要です。
例:令和3年5月31日以前に菓子製造業の許可を取得した場合には、その許可期限まではあん類の製造を行うことはできない。(新法における菓子製造業では、あん類の製造が可能。) - 許可業種から届出業種へ移行するものについては、営業届出の手続きは不要です。
- 例外的に「みそ製造業+醤油製造業」又は「食用油脂製造業+マーガリン又はショートニング製造業」として同一施設で2種類の営業を行っており、かつ許可期限の到来が不揃いな場合は、長い方の許可期限までそのまま営業できます。
新法における営業許可業種については、「食品衛生法の改正について~「営業許可業種」が変わります~」をご確認ください。
新たに営業許可の対象となる食品を製造している方(漬物の製造、そうざい半製品の製造、あじの開きや明太子などの製造、液卵の製造等)
- 令和3年6月1日時点で既に営業していた方に対する許可取得期限は、令和6年5月31日で終了しています。
- 令和3年6月1日以降に営業を開始する場合には、開始時点で許可が必要です。
新たに始まる届出業種の対象となる営業をしている方
営業届出の詳細については「食品衛生法の改正について~「営業届出制度」が始まります~」をご確認ください。
- 令和3年6月1日時点で既に営業していた方に対する届出期限は、令和3年11月30日で終了しています。
- 令和3年6月1日以降に営業を開始する場合には、開始時に届出してください。
概略図
(1)経過措置の期間について
改正前区分 | 改正後区分 | 経過措置期間 |
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許可業種 | 許可業種 | 施行前の許可は有効期限まで有効 |
許可業種 | 届出業種 | 施行時に届出済みとみなす(届出の手続きは不要) |
許可業種以外 | 許可業種 | 施行後3年間の経過措置期間(令和6年5月31日で許可取得期限は終了) |
許可業種以外 | 届出業種 | 施行後6ヶ月間の経過措置期間(令和3年11月30日で届出期限は終了) |
(2)許可または届出の業種区分、及び製造食品(新たな業種に限る)ごとの経過措置について
新しい業種の内容について詳しく知りたい方は、「食品衛生法の改正について~「営業許可業種」が変わります~」をご覧ください。
分類 | 改正前の業種による記載 | 経過措置 | 解説 |
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1.業種区分が存続 |
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許可期限まで(経過措置期間)はそのまま営業できます。ただし、経過措置期間に製造できる食品は、旧法の許可で認められた食品製造の範囲内に限られます。許可期限以前から新法における許可業種と同じ範囲での営業を行う場合は、新法における許可への切り替えが必要です。 |
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2.業種区分が変更 |
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許可期限まで(経過措置期間)はそのまま営業できます。ただし、経過措置期間に製造できる食品は、旧法の許可で認められた食品製造の範囲内に限られます。許可期限以前から新法における許可業種と同じ範囲での営業を行う場合は、新法における許可への切り替えが必要です。 | 営業許可業種の見直し・営業届出制度の創設に伴う経過措置について(PDFファイル:1.3MB) |
3.同一施設で2種類の営業を行い、かつ許可期限が不揃いな場合 |
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同施設で取得している許可期限の長い方までの期間、そのまま営業できることになります。 |
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4.許可業種として新設 |
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新たに許可取得が必要です。 |
営業許可業種の見直し・営業届出制度の創設に伴う経過措置について(PDFファイル:1.3MB) |
5.許可業種から届出業種へ移行 |
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許可業種から届出業種に移行します。 自動的に移行しますので、手続きは不要です。 |
営業許可業種の見直し・営業届出制度の創設に伴う経過措置について(PDFファイル:1.3MB) |
6.届出業種として新設 |
届出業種については、「食品衛生法の改正について~「営業届出制度」が始まります~」をご確認ください。 |
新たに届出が必要です。 |
食品衛生法の改正について~「営業届出制度」が始まります~ |