業務管理体制の整備に関する届出

障害者総合支援法及び児童福祉法により、障害福祉サービス事業者等は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられております。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を届け出る必要があります。

オンラインで提出する際は、下記オンライン申請ボタンよりご提出ください。

オンライン申請はこちら

障害者総合支援法(障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、一般・特定相談支援事業所)の様式

児童福祉法(障害児通所支援事業所、障害児相談支援事業所)の様式

記入例

届出先

事業所が福島市内にのみ所在する事業者:福島市

事業所が2以上の都道府県に所在する事業者:厚生労働省

上記以外の事業者:福島県

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉監査課
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-597-6468
ファックス:024-535-7970
お問い合わせフォーム