ハウスメーカー(不動産)のみなさんへ‐協力のお願い-

福島市内での住宅新築、改造などに伴う水道工事は、お客様(施主)の委任を受けた福島市水道局が指定する給水装置工事事業者による水道局への届出が必要になり、工事終了後には、しゅん工検査を受けることになります。
 
しかし、一部のハウスメーカー(不動産)による住宅の新築、改造などに伴う水道工事において、工程管理の不備により、お客様(施主)に対し、次のような不都合が生じております。 

① 水道使用申し込みが提出されている(水道料金請求開始)にも関わらず、水道メーター検針対象場所に水道メーターが設置されていない。
② 水道工事のしゅん工検査を受けないまま、お客様(施主)が入居してしまう。

上記①、②のようなケースでは、福島市水道条例により、過料がお客様(施主)に科せられたり、給水装置工事事業者の指定が取り消される場合があります。
このようなことがあれば、お客様からの信頼が失われることになります。

<信頼を失わないために>

住宅新築、改造などに伴う水道工事の際は、指定給水装置工事事業者と細部に亘る綿密な協議、連携を図り、お客様(申請者)に対し、不都合が生じることのないよう作業時の工程管理をお願いします。

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お問い合せ先
連絡先 給水課給水装置係
電話番号 024-535-1126