水道の使用を開始されるみなさまへ(給水契約の定型約款について)

    令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の使用(給水契約)に関しても、適用を受けます。
 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされています。

 福島市においては、水道の供給契約の条件を定めた「福島市水道条例」が「定型約款」に当たり、水道を供給する契約の内容になりますので、「定型約款」に同意の上ご契約いただくことになります。
  

 

 

 

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連絡先 水道総務課
TEL 024-535-1117