発注工事に係る配管工の労務単価について

令和5年3月31日付、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課の通知に基づき、次のとおり取り扱います。

1.措置の内容

発注工事に係る配管工の労務単価を当面の間、「公共工事設計労務単価」に4%加算した額を使用する。

お問い合せ先
連絡先 水道整備課 計画管理係
TEL 024-535-1129