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更新日:2024年4月16日

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移住希望者必見!湯めぐりパスポート

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市外から福島市に転入した方で、要件を満たす方は、4つの公衆浴場の入浴料が最長3年間無料となります!!

詳しい要件は交付対象者にてご確認ください。

福島市への移住をお考えの方はぜひ定住交流課へご相談ください!!

福島市に移住して、湯めぐりパスポートとオリジナルグッズをGETしましょう!!

◆福島市湯めぐりパスポートチラシ(PDF:1,956KB)

◆福島市新生活応援事業湯めぐりパスポート交付要綱(PDF:206KB)

 

申請手続

申請される方は、転入した日から1年以内に申請書および添付書類を提出していただきます。
※独立して新たに農業経営を開始した方、または開始が見込まれる方は3年以内

 

交付対象者

次の●9つのうち、いずれかに該当する方で、かつ以下の「1.~9.」の要件をすべて満たす方

次のいずれかに該当する方

上記に該当し、以下の要件をすべて満たす方

  1. 市外から福島市に転入届をし、居住することとなった方
  2. 過去に本要綱による湯めぐりパスの交付を受けていないこと
  3. 福島市に住民登録した後、継続して5年以上居住する意思がある方
    ただし、客観的に定住することが認められる場合を除き、転勤の可能性がある方は対象となりません
    (※国家公務員や県職員、教員の方などは定期的な異動があることから原則対象外となります。福島市内に住宅を購入するなど、
     客観的に定住することが認められる可能性がある場合にはご相談ください。)
  4. 企業等の業務命令に基づく一時的な転勤や所属企業等と関連のある企業等への赴任等により一時的に住民登録を行う方でないこと
  5. 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う方でないこと
  6. 勉学のために転入する方でないこと(※大学や専門学校等への進学による転入ではないこと)
  7. 生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている方でないこと
  8. 外国人転入者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
  9. その他市長が不適当と認めた方でないこと

対象施設

4つの公衆浴場にて、湯めぐりパスポートを提示すると、入浴料(基本使用料のみ)が全部減免となり、無料で利用することができます。
利用できるのはご本人のみです。他人に譲渡・貸与することはできません。

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温泉地名 対象公衆浴場名 所在地
1 飯坂温泉 鯖湖湯(外部サイトへリンク) 飯坂町字湯沢32
2 飯坂温泉 波来湯(外部サイトへリンク) 飯坂町字十綱町30
3 高湯温泉 あったか湯(外部サイトへリンク) 町庭坂字高湯25
4 土湯温泉 中之湯(外部サイトへリンク) 土湯温泉町字下ノ町5

公衆浴場画像

有効期限

湯めぐりパスの有効期限は、交付された日から1年度(翌3月31日まで)
お住まいの状況を確認のうえ交付日から通算して3年間(36月)に限り有効期間を更新します。
なお、交付3年目の有効期限については、交付日から36月目の末日までとなります。

≪有効期限の更新について≫
有効期限の更新を希望される方は、更新申請書(第7号様式)及び本市に継続して住民登録されていることが確認できる書類の提出が必要になります。
定住交流課から毎年度末(3月上旬~中旬)に更新のお知らせをさせていただきますので、期限までに手続きをお願いいたします。

交付申請書類


  1. 福島市新生活応援事業湯めぐりパスポート交付申請書(第1号様式)(エクセル:54KB)/PDF版(PDF:261KB)
  2. 次のいずれかの書類

 【移住セミナー等に参加された方】移住フェアやセミナー等において、福島市の催しに参加した日付・内容等が確認できる書類
 (※お持ちでない場合には、イベント名及び参加日を申請書にご記入ください。)
   【本市に継続して移住相談をされた方】本市に継続して移住相談を行ったことが確認できる書類
 (※お持ちでない場合には、相談日及び相談方法を申請書にご記入ください。)
 【移住者向け市営住宅、空き家バンク登録物件へお住まいの方】住宅等の入居又は購入を証明する書類
 【農業経営を開始(見込)の方】就農又は開始の見込みが確認できる書類
 【「ゆとり満喫福島オフィス」開設支援補助金を活用された方】交付決定が確認できる書類
 【福島市結婚新生活支援事業補助金を活用された方】交付決定が確認できる書類
 【福島市出会いの場創出事業の活用により成婚された方】出会いの場創出事業の活用が確認できる書類

  3.交付対象者の顔写真(データでの送付も可能)
  4.転入世帯全員の住民票(本籍地の記載があるもの)
  5.外国人転入者については在留カードの写し(表・裏)
  6.前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

申請期間

申請は令和6年4月1日以降、先着順に行います。

予算の範囲を超える場合は、申請の受付を終了します。

申請先

福島市五老内町3-1
福島市役所定住交流課(1階)

メール:teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp(顔写真はデータでお送りください)

※容量が10MBを超える場合は受信できないため、複数回に分けて送信してください。

交付決定の取消し

次のいずれかに該当すると認められた場合は、湯めぐりパスポートの交付決定を取消し、既に交付した湯めぐりパスポートを返還していただきます。

  • 虚偽の申請その他の不正行為により湯めぐりパスポートの交付を受け、または受けようとしたとき
  • 福島市から転出したとき
  • 要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき

紛失・再発行

交付された湯めぐりパスポートを紛失した場合は、速やかに福島市定住交流課に届け出てください。
申請により1回に限り、再交付を受けることができます。

福島市新生活応援事業湯めぐりパスポート再発行申請書(第5号様式)(ワード:22KB)



 

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福島市定住交流課

〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号

福島市役所1階

電話番号:024-572-5451

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