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更新日:2024年2月27日
公園を一時的に全部又は一部を独占して利用する場合に必要。
利用にあたっては、使用料金が発生する。
公園内行為許可が必要となる行為は以下のとおり。
事前に相談し、利用日の2週間前より下記書式「公園内行為許可申請書」を提出してください。
内容により異なりますので事前にお問い合わせください。
都市公園法等、法令の規定に基づき公園管理者が認める物件
(例)電柱等構造物を公園に占用するとき
事前に相談し、申請書を提出してください。
内容により異なりますので事前にお問い合わせください。
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