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更新日:2024年2月27日

公園使用等にかかる許可申請について

公園内行為許可

対象

公園を一時的に全部又は一部を独占して利用する場合に必要。

利用にあたっては、使用料金が発生する。

公園内行為許可が必要となる行為は以下のとおり。

  • 物品の販売、募金、その他これに類する行為をすること
  • 業として写真又は映画を撮影すること
  • 興業を行うこと
  • 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること

受付方法

事前に相談し、利用日の2週間前より下記書式「公園内行為許可申請書」を提出してください。

申請に必要なもの

内容により異なりますので事前にお問い合わせください。

ファイルダウンロード

公園を占用物件を設置するとき

対象

都市公園法等、法令の規定に基づき公園管理者が認める物件

(例)電柱等構造物を公園に占用するとき

受付方法

事前に相談し、申請書を提出してください。

申請に必要なもの

内容により異なりますので事前にお問い合わせください。

ファイルダウンロード

 

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 公園緑地課 管理係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3765

ファクス:024-533-0026

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