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更新日:2024年1月5日

現所有者の申告

 土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、法務局への相続登記に加えて、現所有者(相続人等)の申告が必要ですので、​​​​​​福島市資産税課へ申告書をご提出ください。
 なお、亡くなられた年の納税義務については、相続人に引き継がれます。

1 現所有者申告制度とは?

 地方税法改正により、令和2年10月1日から「現に所有している者」の申告が義務化されました。(市税条例第60条の3)
 不動産登記簿の所有者が変更される年度までは、申告に基づき、現所有者に固定資産税・都市計画税を課税します。
 また、「現に所有している者」の申告では、不動産登記簿の所有者は変更されません。登記については、法務局や司法書士等にご相談ください。

※ なお、亡くなられた方が償却資産をお持ちだったときのお手続きに関しては、下記「7 その他(2)亡くなられた方が償却資産をお持ちだった場合」をご参照ください。

2 申告が必要な方について

 土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、現所有者(※)となった方。
 ※「現所有者」とは、法定相続人(亡くなられた方の配偶者、子など)や遺産分割・遺言などにより土地・家屋を所有することとなった方です。

3 申告書の入手方法について

(1) 福島市に住民登録している方が亡くなられたとき

 福島市資産税課から申告書を送付いたします。申告書が届きましたら必要事項をご記入の上、提出してください。なお、申告書は、現所有者のうち、どなたかおひとりにのみ送付しています。現所有者全員に送付することはしておりませんのでご了承ください。

(2) 福島市以外に住民登録している方が亡くなられたとき

 福島市資産税課から申告書は送付されませんので、福島市資産税課(電話:024-525-3730)までご連絡をいただくか、申告書をダウンロードしていただき必要事項をご記入のうえ、提出してください。

(3) オンラインによるお手続き

 福島市への住民登録の有無にかかわらず、現所有者の申告は、オンラインによりお手続きいただくことが可能です。下記リンクより、お手続きをお願いいたします。

4 申告書の提出方法について

 上記「3 申告書の入手方法について」における(1)と(2)のいずれかにより申告書を入手されましたら、記入例をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、福島市へ提出してください。

申告書に添付する書類について

 以下のいずれかの場合にあてはまる場合は、該当する書類の写しを申告書に添付してご提出ください。なお、いずれにも該当しない場合、申告書に添付する書類はありません。

 (1) 遺産分割協議書がある場合

• 遺産分割協議書
※ 福島市にある土地・家屋がどなたに相続されることとなったか確認できるページと、相続人全員の署名及び捺印が確認できるページの写しを添付してください。
※ 遺産分割について協議中の場合は、申告書のみのご提出となります。

 (2) 遺言書で指定された方が現所有者代表になる場合

• 遺言公正証書

 (3) 相続放棄をした場合

 相続人の中に相続放棄をした方がいる場合は、以下のいずれかの書類の写しを相続放棄をした方全員分添付してください。
• 相続放棄申述受理通知書
• 相続放棄申述受理証明書
 相続放棄をした方のお名前は申告書にご記入いただかないようお願いいたします。判明している相続人すべてが相続放棄している場合などは、ご提出いただく申告書は白紙のままでかまいません。

5 現所有者代表になったら

 現所有者代表の方には、新たな納税義務者として、亡くなられた方が所有されていた土地・家屋の不動産登記簿における所有者変更(相続登記)が完了するまでの間、固定資産税・都市計画税を課税することとなります。
 なお、現所有者の申告は、あくまでも福島市の固定資産税・都市計画税における納税義務者を変更するものです。現所有者の申告によって登記簿上の所有者が変わるものではございません。遺産分割協議等が終了しましたら、すみやかに相続登記を行っていただきますようお願いいたします。
 また、相続登記が完了した翌年の課税から、新たに登記簿に登載された所有者の方へ納税通知書を送付します。

6 申告書の提出がないとき

 申告書は、提出期限を設定のうえ、ご提出をお願いしているものですが、期限までにご提出がなかった場合には、福島市において現所有者代表を指定いたします。
 正当な事由がなく期限までに届出がなされないと、不申告に関する過料(10万円以下)が科される場合があります。(市税条例第61条)

7 その他

(1) 法務局に登記されていない家屋を相続した場合

 法務局に登記されていない家屋を相続された方は、当該家屋における所有者名義変更のお手続きが必要になります。該当される方について、福島市資産税課より「未登記家屋所有者変更届出書」を送付しておりますので、届出書が届きましたら、新しい所有者をご記入のうえ、ご提出ください。
 こちらのお手続きに関しては、未登記家屋所有者変更届出書のページもあわせてご確認ください。

(2) 亡くなられた方が償却資産をお持ちだった場合

 例年12月に福島市資産税課より「償却資産申告書」を送付していますので、以下のいずれかにより申告してください。なお、償却資産の申告についての詳細は、償却資産に対する課税のしくみのページをご確認ください。

(ア) 納税義務者が死亡し、事業を廃止する場合

 送付された申告書に「廃業」とご記入のうえ、申告してください。免税点未満(課税標準額が150万円以下)で課税されていない場合でも同様にご提出をお願いします。

(イ) 納税義務者が死亡し、新たな所有者が事業を引き継ぐ(相続する)場合

 送付された申告書の亡くなられた方の住所・氏名を二重線で消していただき新たな所有者の方の住所・氏名をご記入のうえ、申告してください。翌年以降は新たな所有者の方へ課税されます。

(3) 納付方法の確認

(ア) 納付書の場合

 固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者に課税されるため、4月中旬にお届けしている納付書(所有者名が亡くなられた方の氏名のもの)をそのままお使いいただき納付をお願いします。

(イ) 口座振替の場合

 口座名義人の死亡により口座が凍結されますと税金の引き落としができなくなってしまいますので、福島市納税課口座担当(電話:024-525-3717)までご連絡ください。納付書を送付させていただきます。
 納税義務者が亡くなられた場合で、今後も口座振替を希望される場合は、お申込みが必要となります。また、翌年に納税義務者が変更になると、新しい納税義務者の口座振替の登録情報が引き継がれませんので、年度が変わった後にもう一度お申込みが必要となります。


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このページに関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 償却資産係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3730

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