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更新日:2024年1月4日
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、「福島地方法務局へのお手続き」と「福島市役所へのお手続き」が必要となります。
相続登記とは、土地や家屋の登記簿上の所有者が亡くなられた際、その土地や建物を相続した場合に名義を変更する手続きです。
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続登記の申請が必要です。なお、相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化されます。
相続登記について詳しくは、福島地方法務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、不動産の相続登記については、法務局に申請を行うこととなります。
福島地方法務局 電話:024-534-2045(登記部門直通)
こちらのお手続きについて詳しくは、「現所有者の申告」のページをご覧ください。
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