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更新日:2024年1月4日
平成30年10月1日より、福島市と福島地方法務局間において、地方税法第382条及び同法第422条の3の規定に基づく通知が電子化されました。
これに伴い、市内不動産(土地・建物)に係る所有権保存登記や所有権移転登記等の申請をされる際に、登録免許税額算定のため、登記官からの依頼に基づき交付しておりました「価格通知書(不動産登記用)」が平成30年9月28日をもって廃止になりました。
登記申請の際は、「価格通知書(不動産登記用)」に代わり以下のいずれかの証明書等により評価額の確認が必要となります。
「固定資産税・都市計画税課税明細書(納税通知書に添付)」
「名寄帳(1通あたり300円)」
「評価証明書(3筆・棟まで300円、1筆・棟増すごとに100円加算)」
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