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更新日:2024年1月4日

固定資産課税台帳の閲覧

固定資産の「縦覧制度」とは

納税者が自分の所有している土地や家屋の評価額を、他の土地や家屋の評価額と比較できる制度です。
これにより自分の土地や家屋が適正に評価されているかを判断していただけます。

縦覧制度の概要

縦覧対象者

固定資産税の納税者、同居の親族、相続人、納税管理人、成年後見人等

縦覧期間

4月1日から第1期納期限日まで(閉庁日を除く)

縦覧場所

資産税課窓口(福島市役所本庁舎2階)

縦覧帳簿記載事項

土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格)
家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)

持参していただくもの

  • (1)納税者本人または同居の親族、相続人、納税管理人、成年後見人の場合
    来庁される方の運転免許証、個人番号カード、健康保険証等の本人確認書類
    相続人の場合は被相続人が亡くなったことと、相続関係が確認できる戸籍謄本等
    成年後見人の場合は、後見登記簿の写しまたは家庭裁判所発行の後見人選任通知等
  • (2)納税者の代理人の場合
    来庁される代理人の運転免許証、個人番号カード、健康保険証等の本人確認書類
    納税者が署名、捺印している委任状または同意書

手数料

無料

ただし課税標準額が免税点未満の納税義務者及び償却資産の縦覧は対象外となります。

固定資産の「閲覧制度」とは

納税義務者や借地借家人の利益が不当に侵害されることのないよう固定資産税に関する情報を開示するための制度です。

閲覧制度の概要

閲覧対象者

固定資産税の納税義務者、同居の親族、相続人、納税管理人、成年後見人等

閲覧期間

4月1日から翌年3月31日まで(閉庁日を除く)

閲覧場所

4月1日から第1期納期限日までは資産税課窓口(福島市役所本庁舎2階)
第1期納期限日の翌日から翌年3月31日までは市民税課窓口(福島市役所本庁舎2階)

閲覧帳簿記載事項

土地家屋名寄帳、償却資産課税台帳・明細書、固定資産課税台帳記載事項

持参していただくもの

  • (1)納税義務者本人または同居の親族、相続人、納税管理人、成年後見人の場合
    縦覧の持参物と同じ
  • (2)納税義務者の代理人の場合
    縦覧の持参物と同じ
  • (3)借地借家人の場合
    運転免許証等の本人確認書類、土地または建物の賃貸借契約書
  • (4)処分権利者の場合
    【所有者】
    運転免許証等の本人確認書類、土地または建物の売買契約書、登記済み権利証
    【管財人等】
    運転免許証等の本人確認書類、その選任を証する書面

手数料

  • (1)納税義務者、共有者、相続人、同居の親族、納税管理人の場合
    縦覧期間中(4月1日から第1期納期限日まで)のみ閲覧は無料※交付する場合は有料
    縦覧期間以外は有料
  • (2)借地借家人の場合
    閲覧、交付ともに有料
  • (3)処分権利者の場合
    閲覧、交付ともに有料

このページに関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 土地係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3715

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