検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2022年10月24日
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合は、文化財保護法93条の規定により、工事着工予定日の60日前までに埋蔵文化財の発掘の届出が必要です。
届出の様式については下記の「様式」をご覧ください。
また、埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う際は、発掘調査が必要となる場合がございますので、事前に文化振興課文化財保護活用係まで相談をお願いいたします。
開発箇所等が埋蔵文化財包蔵地内かどうかの確認方法については「埋蔵文化財包蔵地の確認をしたい」をご覧ください。
※上記の各書類は、事前に文化振興課との協議を行った上でご提出ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください