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更新日:2022年10月24日

埋蔵文化財包蔵地内の土木工事等について知りたい。

回答

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合は、文化財保護法93条の規定により、工事着工予定日の60日前までに埋蔵文化財の発掘の届出が必要です。

届出の様式については下記の「様式」をご覧ください。

また、埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う際は、発掘調査が必要となる場合がございますので、事前に文化振興課文化財保護活用係まで相談をお願いいたします。

開発箇所等が埋蔵文化財包蔵地内かどうかの確認方法については「埋蔵文化財包蔵地の確認をしたい」をご覧ください。

様式

93条届出に係る書類
  1. 埋蔵文化財発掘の届出について(Word(ワード:25KB)PDF(PDF:91KB)
  2. 埋蔵文化財発掘の届出について(別記)(Word(ワード:35KB)PDF(PDF:117KB)
  3. 連絡先記載票(Word(ワード:32KB)PDF(PDF:81KB)
  4. 93条にかかる説明および記入例(PDF:510KB)
発掘調査に係る書類
  1. 遺跡協議申請書(Word(ワード:32KB)PDF(PDF:108KB)
  2. 発掘承諾書(Word(ワード:31KB)PDF(PDF:144KB)

※上記の各書類は、事前に文化振興課との協議を行った上でご提出ください。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 文化スポーツ振興室 文化振興課 文化財保護活用係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3785

ファクス:024-536-2128

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