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更新日:2023年1月4日

福島市文化振興条例について

福島市では、本市ならではの特色ある文化を守り、持続的に発展させていく取組みを推進していくため「福島市文化振興条例」を制定しました。本条例により、市民の皆さまをはじめ、文化活動を行う皆さま、事業者の皆さまと協力しながら、より一層の文化の振興に取り組んでいきます。

条例の内容

【基本理念】

文化振興に関する施策推進にあたっての基本理念について規定しています。

  • 文化活動を行う者の自主性、創造性、活動の多様性の尊重
  • 市民の文化意識の高まりや文化活動の活発化に向けた環境の整備
  • 子どもや若者に対する文化に関する教育の推進
  • 本市で育まれてきた特色ある文化の保護、継承及び発展
  • 市内外の地域及び人々との文化を生かした交流の推進
  • 文化活動を各関連分野と連携させ、市全体の活力の向上

【責務・役割】

市の責務、市民・文化活動を行う者・事業者の役割について規定しています。

  • 市の責務本市らしい特色ある文化振興につながるよう特に意を用いながら、文化振興施策を総合的かつ計画的に推進する。
  • 市民の役割自主性に基づき、日常生活において文化に触れ、親しむとともに、文化活動の内容について理解し、尊重するよう努める。
  • 文化活動を行う者の役割自主的かつ主体的に、文化活動の充実を図るとともに、文化の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努める。
  • 事業者の役割事業活動を通じて文化を創造し、若しくは享受する活動を支援するよう努める。

【文化振興施策】

市の文化振興施策について規定しています。

  • 市民の意見が反映されるよう配慮し、文化振興にかかる計画を定める。
  • 地域社会、観光、まちづくり、教育等に関する施策を進めるときは、文化の要素を取り入れ、それらの施策と文化振興が相乗効果を発揮するよう努める。

【審議会の設置】

文化の推進に関する重要事項を調査審議する「福島市文化振興審議会」の設置について規定しています。

【基金の設置】

文化振興に要する資金を積み立てる「福島市文化振興基金」の設置について規定しています。

また、条例の附則において、「福島市文化施設整備基金」及び「福島市古関裕而音楽賞基金」の廃止を規定しています。

条例施行日

令和5年1月1日

条例制定による効果

  1. 文化振興に向けた基本的な方向性を示すことで、行政だけでなく、市民や事業者、各文化団体など市全体で統一的に振興施策や環境づくりに取り組むことができる。また、互いに共創で取り組む際の根拠となり、総合的・継続的・安定的な文化推進に寄与する。
  2. 「福島市文化施設整備基金」及び「福島市古関裕而音楽賞基金」を統合し、その設置目的を文化振興に要する資金の積み立てと規定することで、文化振興に関する幅広い事業への充当が可能となり、柔軟な施策事業の推進につながる。また、基金の原資となることが見込まれる市民等からの寄付に際しても、広く文化振興に資する基金とすることで、寄付者の思いや意図に則した活用が図られる。

参考

【経過】

  1. 福島市文化振興条例検討委員会5回開催
  2. パブリックコメントの実施(令和4年8月19日~9月20日)17名より96件のご意見をいただきました。

【資料】

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 文化スポーツ振興室 文化振興課 文化振興係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3785

ファクス:024-536-2128

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