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更新日:2025年3月1日

利用案内

ご利用案内

開館時間

午前9時から午後9時まで(会議室にあっては、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除き午後6時から午後9時まで。)

休館日

12月29日から翌年1月3日まで。

 

申し込み案内

(1)予約については下記ページをご覧ください。

   市民センター施設予約・団体登録等について

(2)受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとなります(ただし、休館日を除く)。

個人学習

市民センターを利用して個人で学習しようとする者の施設利用は次のとおりです。

(1)使用時間は、開館日の午前9時から午後5時15分までです。

(2)中央学習センター主催事業や専用使用のない場合、個人学習の場としてご利用いただけます。

(3)使用に際し、利用者は個人学習利用票にご記入いただきますので、窓口にお声がけください。

    お帰りの際は、終了時間をご記入いただきます。

(4)使用料はかかりません。

使用料

前納になります。原則、使用申請する際に納入いただきます。

なお、下記に該当する場合、減免を申請することができます(施設設備の使用料を除く)。

(1)学習センターの使用団体として登録を受けた団体で、教育委員会が適当と認めた団体が使用する場合。全額

(2)市(市の機関を含む。以下も同じ。)が使用する場合。全額

(3)市の共催により使用する場合。100分の50に相当する額

(4)市の後援により使用する場合。100分の25に相当する額

(5)その他市長が必要と認めた場合。市長が定める額

また、障がいのある方の市有施設使用料等の減免があります。

詳しくは下記ページをご参照ください。

障がいのあるかたの市有施設使用料等免除あり

料金表

施設の使用料は下記のとおりです。

また、施設の附属設備を使用する場合は別途使用料は加算されます。

1.施設の使用料

区分 使用単位 使用料
大ホール 1回 8,600円
小ホール 1回 3,800円

講義室

201講義室 1回 2,200円
202講義室 1回 700円
203講義室 1回 700円
204講義室 1回 1,300円
205講義室 1回 1,300円
206講義室 1回 1,300円
207講義室(全面使用) 1回 2,600円
207講義室A(部分使用) 1回 1,500円
207講義室B(部分使用) 1回 600円
207講義室C(部分使用) 1回 500円
207講義室及び親子ふれあいスペース 1回 4,100円
208講義室 1回 500円
調理室兼講義室 1回 1,800円
工作室兼講義室 1回 1,300円
音楽ルーム 1回 1,200円
会議室 301会議室 1回 1,400円
302会議室 1回 1,400円
303会議室 1回 2,500円
304会議室 1回 1,800円
305会議室 1回 700円
306会議室 1回 700円
307会議室 1回 1,300円
308会議室 1回 1,300円
309会議室 1回 800円
310会議室 1回 300円
311会議室 1回 300円
312会議室 1回 2,500円
313会議室 1回

2,500円

314会議室(全面使用) 1回 7,200円
314会議室A(半面使用) 1回 3,600円
314会議室B(半面使用) 1回 3,600円

備考

(1)1回の使用は、3時間以内とする。

(2)販売、展示、興行その他営利目的の場合の使用料は、この表に掲げる料金の3倍に相当する額とする。

2.附属設備の使用料

付属設備の使用料
設備 使用単位 使用料
大ホール 音響設備・舞台照明・投影機器 一式 1回 1,500円
小ホール 音響設備・投影機器 一式 1回 1,000円

201講義室

303、312、313、314会議室

音響設備(天井設置型) 一式 1回 600円
音響設備(ポータブル型) 一式 1回 400円
視聴覚機器 一式 1回 500円
調理台 1台 1回 400円
展示用パネル 1台 1日 100円
ピアノ 1台 1回 900円
電気供給設備(持込機器に限る。)

1キロワットごとに

1回

100円

備考

(1)使用単位の欄中「1回」とあるのは、許可を受けた回ごとの、当該許可を受けた時間内における使用をいう。

(2)電気供給設備は、使用者が持参した器具の定格消費電力量が1キロワットを超えた場合、超えた分の1キロワットごとに徴収するものとする。この場合において、1キロワット未満の端数があるときは、その端数を1キロワットとして計算する。

使用の制限

次のいずれかに該当すると認める場合は、使用を許可できません。

  1. 公の秩序を乱し、または、善良の風俗を害するおそれがあるとき。
  2. 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為をおこなうおそれがある組織及びその関係者が使用し、若しくは使用に関係し、またはこれらの者の利益になると認められるとき。
  3. 施設及び備付物件を滅失し、または毀損するおそれがあるとき。
  4. その他管理運営上支障があるとき。

また、次のいずれかに該当すると認める場合は、その使用の条件を変更し、使用を停止し、または、使用の許可を取り消しいたします。

  1. この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
  2. 使用の許可の目的又は許可に付した条件に違反したとき。
  3. 上記の「使用を許可できないもの」のいずれかに該当したとき。
  4. 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
  5. 公益上やむを得ない理由が生じたとき。        

このページに関するお問い合わせ先

学習センター 中央学習センター 管理係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-534-6631

ファクス:024-533-7592

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