回答

 土地を建築物の敷地として利用するため、土地所有者等が築造する道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けた幅員4メートル以上の道路のことを、「位置指定道路」といいます。(建築基準法第42条第1項第5号)

 位置の指定を受けるためには、指定に関する基準(建築基準法施行令第144条の4)に基づき道路を築造する必要があります。

 しかしながら、古い指定(概ね昭和60年代以前)道路の中には幅員や延長が確保されていないものが実在しています。

 福島市では、計画する建築物の敷地の前面道路が位置指定道路で、現況又は不動産登記法第14条の地図から測定する幅員が指定時と相違する場合については、建築確認申請を行う前に当該道路に接する関係者(道路所有者、対向地の所有者、隣接者等)において、指定道路の位置の復元(確定)する旨の調査を行い、関係図書等の提出をお願いしています。

  • 都市計画図
  • 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面)
  • 地積(現況)測量図
  • 登記事項証明書(土地登記簿謄本)
  • 道路復元に関する境界確認調書(任意様式)
    参考様式(位置指定道路確認書)
  • 現況写真(道路幅員、境界杭等)
  • 建築計画図(配置図)

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福島市五老内町3番1号
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