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更新日:2024年12月16日
社会福祉法人が税額控除対象法人の適用を受けるためには、所轄庁から税額控除対象法人としての証明を受ける必要があります。
税額控除対象法人の証明を受けようとする社会福祉法人は、各要件に応じた書類を添付し、申請してください。
(1)実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
<要件1>
3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
ただし、以下の[1]、[2]のいずれかの場合には当該事業年度の判定基準寄附者数は、それぞれ(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
※[1]、[2]のいずれの場合にも該当する事業年度は、いずれか多い判定基準寄附者数を満たすこと。
<要件2>
経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
(3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
300円
税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効であり、一度証明を受けた後は、その後5年間は証明に係る手続きは必要ありません。
福島市役所健康福祉部福祉監査課
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