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ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 下水道・浄化槽 > 宅地内排水設備 > 今まで使っていた浄化槽はどうするのですか。
宅地内排水設備
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更新日:2021年9月1日
下水道への接続工事をすると浄化槽は不要となります。 不要になった浄化槽は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により産業廃棄物扱いとなり、適正な処理が義務付けられています。 また、浄化槽内を清掃して雨水の貯留槽として利用することもできますので指定工事店へご相談ください。
福島市排水設備指定工事店
このページに関するお問い合わせ先
上下水道局 下水道管理課 生活排水係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-535-1807
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