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更新日:2024年6月4日
長期療養を必要とする疾病により、定期予防接種を接種対象年齢内に受けられなかったかたについては、定期予防接種の機会が確保されています。
福島市に住民登録があり、接種対象年齢であった間にやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった、次の1から3のいずれかに該当するかた
1.予防接種法施行規則で定める疾病(PDF:233KB)にかかったことがあるかた
2.臓器移植を受けたあと、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがあるかた
3.医学的所見に基づき、1または2に準ずると認められるかた
B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、BCG、五種混合、四種混合、不活化ポリオ、水痘、麻しん風しん混合、二種混合、日本脳炎、HPV、高齢者肺炎球菌
特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内(高齢者肺炎球菌は1年以内)
※ただし、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、BCGは4歳未満、四種混合は15歳未満に限る。
1.認定申請
主治医に、①「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式2)(PDF:406KB)」を記入してもらい、②「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置申請書(様式1)(PDF:370KB)」、③「母子健康手帳の写し(予防接種の記録の全ページ)」を添えて、福島市に提出します。
2.認定通知
福島市より通知が届きます。
3.接種
認定された予防接種を医療機関で接種。費用は公費負担(窓口負担なし)になります。
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