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更新日:2019年1月30日

自動車リサイクル法について

自動車リサイクル法の目的

ごみを減らし、資源を無駄にしないリサイクル型社会をつくるために、平成17年1月1日より使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称:自動車リサイクル法)が始まりました。これに伴い、自動車製造会社・輸入業者、自動車関連事業者、自動車所有者の方々にそれぞれ役割を定め、使用済自動車のリサイクルを進めることとなりました。

自動車リサイクル法における関係者の役割

  • 自動車の所有者
    リサイクル料金の支払い及び廃車の際は自治体の登録を受けた引取業者への使用済自動車の引渡し
  • 自動車メーカー等
    リサイクルや適正処理しやすい自動車の設計・開発など
  • 引取業者(自治体の登録制)
    最終所有者から使用済自動車を引き取るなど
  • フロン類回収業者(自治体の登録制)
    使用済自動車からフロン類を回収するなど
  • 解体業(自治体の許可制)
    使用済自動車を処理基準に従って適正に解体をするなど
  • 破砕業(自治体の許可制)
    解体された自動車をプレス・せん断、破砕処理など
  • 整備業者等
    リサイクル料金の預託実務

自動車リサイクル法の対象車両

原則すべての自動車が対象です。ナンバーのついていない構内車や長期の放置車両も対象です。

自動車の最終所有者の皆様へ

自動車を処分する場合は、福島市などに登録されている引取業者に車両の引渡しをしてください。
自動車ディーラーや自動車整備業者など自動車関連事業者の多くは引取業者の登録を受けています。なお、無登録の事業者に引き渡すと車両の不法投棄などを助長することになりますので、行わないでください。

※注:車両を倉庫として利用している場合やバスを集会所として利用していることがありますが、これらの車両も処分するときは、自動車リサイクル法の対象の車両になりますので、引取業者に車両の引渡しの際にリサイクル料金預託義務が発生します。

※注:引取業者に車両を引き渡す前に、部品を取ることは、無許可解体になりますので行えません(カーオーディオやカーナビを取る行為は可能)。引取業者に引き渡し前の自動車でも、最終的に廃車を前提にした車両からの部品取りは無許可解体になります。

 

このページに関するお問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 管理係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-529-5266

ファクス:024-563-7290

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