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更新日:2019年1月30日
ごみを減らし、資源を無駄にしないリサイクル型社会をつくるために、平成17年1月1日より使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称:自動車リサイクル法)が始まりました。これに伴い、自動車製造会社・輸入業者、自動車関連事業者、自動車所有者の方々にそれぞれ役割を定め、使用済自動車のリサイクルを進めることとなりました。
原則すべての自動車が対象です。ナンバーのついていない構内車や長期の放置車両も対象です。
自動車を処分する場合は、福島市などに登録されている引取業者に車両の引渡しをしてください。
自動車ディーラーや自動車整備業者など自動車関連事業者の多くは引取業者の登録を受けています。なお、無登録の事業者に引き渡すと車両の不法投棄などを助長することになりますので、行わないでください。
※注:車両を倉庫として利用している場合やバスを集会所として利用していることがありますが、これらの車両も処分するときは、自動車リサイクル法の対象の車両になりますので、引取業者に車両の引渡しの際にリサイクル料金預託義務が発生します。
※注:引取業者に車両を引き渡す前に、部品を取ることは、無許可解体になりますので行えません(カーオーディオやカーナビを取る行為は可能)。引取業者に引き渡し前の自動車でも、最終的に廃車を前提にした車両からの部品取りは無許可解体になります。
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