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更新日:2024年8月19日
下記の医療機関検索のホームページを使ってご案内しております。標榜科目や場所などの一般的な案内になります。詳しい診療内容は医療機関に直接お問い合わせください。
※福島県の医療機関の情報は、下記サイトでも検索できます。
「医療情報ネット(ナビイ)」 https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2310/initialize?pref=07
わからないことや不安なことは医師に遠慮せず尋ねてみましょう。その際は、質問したいことをメモして、それを見ながら質問するとよいでしょう。また、医師の説明をメモに取りながら聞くと後から確認するのに役立つと思います。
医療安全支援センターでは医師が行った診察内容や、治療の必要性についてはお答えできません。医師に詳しく説明を求めるか、直接言いにくい場合は医療機関の患者相談窓口に相談しましょう。
センターは医療の過失について判断することはできませんし、仲裁することもできません。
当事者間の話し合いが基本となります。医療機関に詳しい説明を求め話し合いましょう。
話し合いで納得いく結果が得られなければ、法律に関する専門機関にご相談ください。
保険診療の場合は治療、検査、処置など診療の内容に応じた費用が診療報酬に基づいて算定されています。疑問点があれば医療機関の会計窓口に詳しい説明を求めましょう。
保険外診療(自費)は医療機関ごとに金額を設定していますので、あらかじめ契約内容や金額を確認しておきましょう。
なお、健康保険、高額療養費などについてのお問い合わせは、担当部署をご案内します。
差額ベッド料を必要とする病室を「特別療養環境室」といい、この病室は健康保険適用外の費用であるため、医療機関によって金額は様々です。医療機関側からの説明に納得し、同意書に署名をした場合は支払うことになります。疑問を感じた場合は、医療機関に疑問の内容を伝えて相談してみましょう。
なお、厚生労働省の通知では、特別の料金を求めてはならない場合は、以下の例が挙げられます。
(1)同意書による同意の確認を行っていない場合
(2)患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入室させる場合
(3)病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
【参考通知】
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成18年3月13日付け保医発0313003号(最終改正:令和6年3月27日付け保医発0327第10号)
医療従事者の態度について指導できる行政機関はありません。態度に納得がいかない場合は、医療機関と直接話し合うことをお勧めしています。直接言いにくい場合は医療機関に設置してある患者相談窓口や、投書箱を利用する方法があります。
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