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更新日:2024年1月4日
令和5年12月13日から旅館業法等の一部改正を行う法律が施行されました。本法律の施行により、旅館業法における宿泊拒否事由の追加、感染防止対策の充実、差別防止の更なる徹底、事業譲渡に係る手続の整備及び宿泊者名簿の記載事項等についての改正と福島市旅館業法施行条例の改正が行われました。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」(外部サイトへリンク)等を御確認ください。
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の改正について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
事業を譲り受けた方は新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになります。
ただし、事業譲渡の効力発生日が改正法の施行日(令和5年12月13日)以降の場合が対象になります。申請日や届出日が施行日以降でも、事業譲渡の効力発生日が施行日より前の場合は、改正法の対象となりません。また、施設について、同一性がない程度の増改築を行っている場合は、新たに営業許可等等を取得する必要がありますので、なるべく早い段階で保健所衛生課にご相談ください。
1について、営業を譲り受けたことを証する書類等の添付により、変更がない事項の記載、図面の省略可能。
1について、営業を譲り受けたことを証する書類等の添付により、変更がない事項の記載、図面の省略可能。譲渡を受けた後から新規許可申請が承認されるまでの間に宿泊客を受け入れると、無許可営業となる場合があります。
2について、譲渡を受けた後から新規許可申請が承認されるまでの間に宿泊客を受け入れると、無許可営業となる場合があります。
3について、事業譲渡の効力発生日より前に承継承認申請書を保健所へ提出し、審査を受けなければなりません。事業譲渡の効力発生日以降での提出の場合は新規での営業許可申請の扱いとなります。
旅館業版事業譲渡チラシ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)