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更新日:2023年10月13日
旅館業法において、「旅館業」は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業および下宿営業に分類され、いずれも「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」として定義されています。
「宿泊料を受けて」とは、当該宿泊に関し、宿泊者又はその代理人等から名称あるいは金銭又は現物のいかんをとわず、宿泊の代価にあたるものを徴収することをいいます。
「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。なお、「寝具を使用して」には、利用者が自己の寝具を持参して使用した場合も該当します。
「民泊」とは、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は、一部を活用して宿泊サービスを提供することを指します。「民泊」を始めるためには、「簡易宿所営業(旅館業法)」の許可または、「住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法)」の届出が必要になります。「住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法)」については福島県知事に届出をする必要がありますので、福島県観光交流課にご相談ください。
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