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更新日:2019年8月15日

クリーニング所の衛生的な維持管理について

クリーニング所の衛生的な維持管理について、以下のポイントの順守をお願いいたします。

1 施設内外は、常に排水がよく行われるように保持すること。
2 施設内は、ネズミ、昆虫等が生息しない状態に保つこと。
3 施設内には業務上不必要な物品を置かないこと。
4 施設内、特に引火性溶剤の保管場所、作業所は、換気を十分にすること。特に、ドライクリーニング処理を行うクリーニング所については、大気汚染防止法等に留意し、環境汚染防止に努め、気化した有機溶剤の排気又は回収に配慮すること。
5 洗濯機、脱水機等の機械、作業台、運搬・集配容器等の洗濯物が接触する部分は、毎日業務終了後に洗浄又は清掃し、仕上げの終わった洗濯物の格納設備又は容器は少なくとも1週間に1回以上清掃を行い、常に清潔に保つこと。
6 洗濯機、脱水機、仕上げ専用の作業台、洗濯物の格納設備又は容器及び運搬・集配容器は、適宜消毒すること。
7 仕上げの終わった洗濯物については、処理が適正に行われたかどうか確認を行うこと。特に、おしぼり、おむつ等の指定洗濯物については、適宜細菌検査等を行い、消毒及び処理の結果を確認すること。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6319

ファクス:024-533-3315

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